長期にわたる療養等により定期の予防接種の機会を逃した方へ
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更新日:2024年7月31日
長期にわたる療養等により定期の予防接種の機会を逃した方へ
定期の予防接種の対象者であった期間に、長期療養を必要とする疾病にかかる等の理由により、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方で、一定の要件を満たす場合、定期の予防接種対象期間を過ぎていても、定期の予防接種として受けることができます。
接種対象者
定期の予防接種の対象者であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があり、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった区民
「特別な事情」とは
- 下記の「特別の事情に該当する疾病の例」にある疾病にかかった場合
- 臓器移植手術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた場合
- 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められる場合
- 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生した場合
※4につきまして、該当する事由が現在ありません。
接種期間
定期の予防接種を受けることができない特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内(高齢者肺炎球菌については、1年)
※ただし、BCGは4歳、ヒブは10歳、小児用肺炎球菌は6歳、4種混合は15歳に達するまで
※ロタウイルス及びインフルエンザは本制度の対象になりません
注意事項
予防接種は申請後、必要書類が発行されてから受けてください。予防接種を先に受けてしまった場合、定期の予防接種として取り扱うことができず、費用の還付もありません。
申請手順
- 台東保健所保健予防課の窓口または郵送で理由書をお渡しします。
- 主治医に理由書の記入を依頼し、保護者の方は保護者自署欄を記入してください。
- 接種歴がわかるもの(母子健康手帳等)の写しとともに、台東保健所に提出してください。(郵送可)
- 予防接種を受けるのに必要な予防接種予診票を発行し、接種医療機関一覧等とともに郵送します。
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDF:171KB)
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お問い合わせ
台東保健所 保健予防課予防担当
電話:03-3847-9471
ファクス:03-3847-9424