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リフレッシュ等を目的としたベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

ページID:572265540

更新日:2026年6月19日

重要なお知らせ

〇令和8年度分(令和8年4月1日~令和9年3月31日)の申請から、問い合わせ先・郵送先が変更になります。

 株式会社パソナライフケア(台東区委託事業者)
 電話番号:0120-101-552(令和8年7月1日から)
 平日 9:00~17:00(土日祝、年末年始を除く。)※年末年始 12/29~1/3
 郵送先:〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番30号 株式会社パソナライフケア 台東区ベビーシッター担当 宛て
 ※令和8年6月30日までは、こども家庭部子育て支援課子育て支援担当(03-5246-1228)にお問い合わせください。

〇令和8年度分より、四半期ごとの申請受付から随時申請受付に変更になりました。詳しくは申請スケジュールをご確認ください。
 なお、令和8年度分の最終申請受付は、令和9年4月15日(木曜日)必着となります。この日までに電子申請が間に合わない場合、または郵送が届かない場合には補助対象外となりますので、書類が揃い次第、早めにご申請ください。

〇令和9年3月利用分については、領収書の発行が間に合わない場合に限り、特例として振込または引き落としの分かるもの(口座のスクリーンショット等)の提出で代替可能とします。
 なお、事業者の引き落とし・振込日が令和9年4月15日(木曜日)以降になるため、代替書類の提出も間に合わないという場合は、事前に担当までご相談ください。

申請にあたってのお願い

 「どのような場合に利用できるのか」、「対象利用料はいくらになるのか」など、よくお問い合わせいただく内容を一覧にしています。
 詳しくは下記をご覧ください。

1 事業概要

 日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により、一時的に保育が必要となった保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、ベビーシッターの派遣による保育サービスを受けた際の保育利用料の一部を助成し、経済的な負担軽減を図ります。

2 対象者

 台東区内に住民票があり、居住している、以下のいずれかの要件を満たす0歳~満9歳になる年度の末日までの児童の保護者
 ※障害児(身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・児童発達支援や放課後等デイサービス等への通所受給者証等をお持ちの方)の場合は、満12歳に達する年度の末日までの児童の保護者
 ※認可保育所等に在籍していても利用できます。

 (1)日常生活上の突発的な事情や社会参加、リフレッシュなどの理由により、一時的に保育を必要とする方
   (保護者の残業や病気、自己実現、学校行事、リフレッシュなど、幅広い理由で利用することができます)

 (2)ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
   (ベビーシッターと家庭内で一緒に保育をすることで、子育ての不安解消を図ります)

3 対象時間帯

 24時間365日

4 対象期間

 令和8年4月1日から令和9年3月31日

5 助成額

 午前7時 ~ 午後10時  1時間あたり上限2,500円
 午後10時 ~ 翌午前7時 1時間あたり上限3,500円
 ※クーポン等の支払いや福利厚生などの助成を受けている場合は、その額を差し引いたあとの料金が補助対象とな
  ります。
 ※本事業と、他の事業(産前産後支援ヘルパー事業等)を、同じ時間に重複して申請することはできません。

6 上限時間

 児童一人につき年度あたり144時間
 ただし、多胎児(双子など)、障害児及びひとり親家庭の場合、児童一人につき年度あたり288時間
 
 ※「交付決定通知書」にその都度申請時間・累計時間を掲載させていただきますので、ご参照ください。

7 対象利用料

 事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)
 ※入会金、会費、オプション料(一部除く)、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費等は助成対象となりません。

8 利用から助成までの流れ

 (1)東京都の認定事業一覧の中から事業者を選び、直接、利用契約を結びます。
   ※「東京都のベビーシッター 一時預かり利用支援事業を活用したい」旨を必ずお伝えし、事業の要件を満たす
    ベビーシッターの派遣を依頼してください。
    (要件を満たさないベビーシッターの場合は補助の対象外となります。)
 (2)ベビーシッター利用後、料金を直接事業者へ支払います。
   ※ベビーシッター事業者から「ベビーシッター補助事業要件証明書」「領収書」等の交付を受けてください。
 (3)提出書類を揃え、区に補助金を申請します。

9 対象事業者および対象ベビーシッター

 東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者を利用した場合に、本事業の対象となります。
 ※契約の際、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へお伝えください。

 「台東区居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成制度」の対象となる事業者と重複する事業者があります。
 本事業と「台東区居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成制度」を日を分けることにより、両方の事業の利用を予定している場合は、下記リンク内の「対象となる事業者」をご確認ください。
 ※同じ時間に利用した内容を、本事業と「台東区居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成制度」双方に請求することはできません。

10 提出書類・申請先・申請方法

 (1)台東区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼請求書
   ※「電子申請」の場合、(1)の提出は不要です。
   ※口座情報の分かるものの写し(キャッシュカードの写し等)も合わせてご提出ください。
 (2)ベビーシッター(一時預かり)利用内訳表
 (3)ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書(原本または写し)
 (4)利用料の領収書【領収金額、児童名、利用時間、ベビーシッター名の記載が必要です。】
   ※領収書で記載が足りない場合は、明細書を合わせてご提出ください。
   ※令和9年3月利用分については、領収書の発行が間に合わない場合に限り、特例として振込または引き落としの分かるもの(口座のスクリーンショット等)の提出で代替可能とします。なお、事業者の引き落とし・振込日が令和9年4月15日(木曜日)以降になるため、代替書類の提出も間に合わないという場合、事前に担当までご相談ください。
 (5)【該当者のみ】クーポンによる支払や勤務先の福利厚生等の助成を受けたことが分かるものの写し
 (6)【該当者のみ】身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・児童発達支援や放課後等デイサービス等への通所受給者証等のいずれかの写し(障害児の場合)
 (7)【該当者のみ】児童扶養手当証書、児童育成手当認定通知書、または戸籍謄本の写し(ひとり親家庭の場合)

(1)・(2)の書類は、下記よりダウンロードすることができます。
(3)・(4)の書類は、ご利用のベビーシッター事業者に交付の依頼をしてください。
(6)の書類は、年度あたり144時間の利用を超える場合、障害児で小学4年生~6年生の場合のみ提出してください。
(7)の書類は、年度あたり144時間の利用を超える場合のみ提出してください。

【提出書類データ】
 (1)台東区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼請求書

 (2)ベビーシッター(一時預かり)利用内訳表

 
 申請にあたっては、チェックリストをご確認いただいた上でご提出ください。


 上記の書類を、下記交付申請フォーム(電子申請)からご申請いただくか、下記郵送申請先にご郵送ください。

交付申請フォーム(電子申請)

郵送申請先

〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番30号 株式会社パソナライフケア 台東区ベビーシッター担当 宛て

11 申請スケジュール

受付日 交付予定日
7月1日(水)~7月15日(水)受付分 令和8年8月下旬~9月上旬
7月16日(木)~8月17日(月)受付分 令和8年9月下旬~10月上旬
8月18日(火)~9月15日(火)受付分 令和8年10月下旬~11月上旬
9月16日(水)~10月15日(木)受付分 令和8年11月下旬~12月上旬
10月16日(金)~11月16日(月)受付分 令和8年12月下旬~令和9年1月上旬
11月17日(火)~12月15日(火)受付分 令和9年1月下旬~2月上旬
12月16日(水)~1月15日(金)受付分 令和9年2月下旬~3月上旬
1月16日(土)~2月15日(月)受付分 令和9年3月下旬~4月上旬
2月16日(火)~3月15日(月)受付分 令和9年4月下旬~5月上旬
3月16日(火)~4月15日(木)受付分 令和9年5月下旬

・令和8年度分(令和8年4月1日~令和9年3月31日)について、最終申請受付である令和9年4月15日(木曜日)以降の受付は一切できません。郵送の場合は、令和9年4月15日(木曜日)必着となりますので、余裕をもってご申請ください。
・令和9年3月利用分については、領収書の発行が間に合わない場合に限り、特例として振込または引き落としの分かるもの(口座のスクリーンショット等)の提出で代替可能とします。
 なお、事業者の引き落とし・振込日が令和9年4月15日(木曜日)以降になるため、代替書類の提出も間に合わないという場合は、事前に担当までご相談ください。

12 よくあるご質問

 よくあるご質問をまとめました。

13 利用にあたっての注意事項

・児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であることが条件となります。※例外あり
(兄弟姉妹2人を保育する場合は、ベビーシッターが2名必要です。)

※兄弟姉妹2人を、保護者とベビーシッターが共同して保育を行う場合(共同保育)、かつ保護者が同意している
 場合は、ベビーシッターが1人であっても補助の対象となります。
※小学1年生~3年生が保育に含まれる場合は、共同保育に限らず、ベビーシッター1人に対して兄弟姉妹2人分の
 申請が可能です。(詳しくは、よくあるご質問No20~22をご参考ください。)

・初回利用の際は、事前にベビーシッター事業者と契約を結ぶ必要があるので、数日(事業者による)かかります。詳しくは事業者にお問い合わせください。
・ベビーシッターを利用するにあたり、こども家庭庁ホームページ「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご一読ください。

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お問い合わせ

※令和8年6月30日まで
こども家庭部子育て支援課子育て支援担当
電話:03-5246-1228

※令和8年7月1日から
株式会社パソナライフケア(台東区委託事業者)
電話:0120-101-552(コールセンター)
平日 9:00~17:00(土日祝、年末年始を除く。)※年末年始 12/29~1/3

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