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第2子以降のベビーシッター利用支援事業(事業者連携型・待機児童対策)の利用料補助

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更新日:2024年9月18日

第2子以降のベビーシッター利用支援事業( 事業者連携型/待機児童対策)の利用料補助

令和5年10月より開始された東京都の第2子保育料無償化事業に伴い、台東区では、第2子以降の児童の保護者の方を対象に、ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)を利用する場合の利用料(保育料にかかる部分)を補助いたします。

1.対象者

ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)を利用する満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの第二子以降の児童の保護者

2.補助対象の金額

令和6年4月以降の第2子以降の利用料(150円)×利用時間数

※ひと月あたりの上限額は33,000円です。

※交通費、入会金は助成対象外です。

※一時預かりベビーシッター利用支援事業の利用料金は助成対象外です。

3.対象期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの利用分

4.ご利用の流れ

ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)をご利用後に以下の手続きを行ってください。
(1)ベビーシッター利用後、料金を直接事業者へ支払います。※ベビーシッター事業者から「領収書」及び「利用明細書」の交付を受けてください。
(2)【提出書類】を揃え、区に補助金を申請します。

5.申請方法

 以下の提出書類3点を、児童保育課 保育相談係へ提出または郵送してください。
【提出書類】

(2)領収書の原本(原本が提出できない場合は、領収書の写し)
(3)利用明細書(利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳がわかる書類)
※領収書に利用明細の記載がある場合は、省略可能です。
※(2)、(3)は、ベビーシッター事業者が発行したものをご提出ください。
【申請期間】
令和7年3月20日(木曜日)から令和7年4月17日(木曜日)まで 児童保育課保育相談係 必着
※領収書の発行に時間がかかるなどの事情により、提出期限に間に合わない場合は下記担当へご連絡ください。
【提出先】
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号
台東区教育委員会児童保育課 保育相談係宛て(6階(8)窓口)

6.交付スケジュール

令和7年6月末 入金予定
※入金予定は審査の状況によって前後する場合があります。

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お問い合わせ

児童保育課保育相談係

電話:03-5246-1234

ファクス:03-5246-1289

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