保育時間(保育の必要性・保育の必要量)
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更新日:2015年10月5日
1.保育の必要性について
保育園(認可保育園・こども園(長時間)・地域型保育事業)は、保護者が働いている、病気にかかっている等の理由で、家庭で児童を保育できない(保育を必要とする)場合に、保護者に代わって保育を実施します。
保育を必要とする場合とは、保護者全員が、次の事由のいずれかに該当することにより、家庭で児童の世話ができない場合を言います。
保護者の保育を必要とする事由 |
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月48時間以上就労をしている。 具体的には ・民間企業や公官庁等に勤務している。 ・自営業または内職を営んでいる。 ・上記のような就労が内定している。 |
求職活動または起業準備を継続的に行っている。 |
就学中またはハローワークの職業訓練を受講中である。 |
・疾病にかかっている、または負傷している。 ・精神または身体の障害をもっている。 |
妊娠中または出産後間がない。 |
同居の親族(長期間の入院等をしている親族を含む)を、常に介護または看護している。 |
震災等、災害の復旧に当たっている。 |
・お子さんへの虐待が行われている、または再び行われる恐れがある。 ・配偶者から暴力を受けているため、お子さんを保育することが困難である。 |
現在、保育園に入園しているお子さん(在園児)がおり、在園児以外のお子さんの育児休業を取得中で、その期間、在園児について保育園の利用が引き続き必要であると認められる。 (現在お勤めの職場に復帰予定であることが前提です) |
その他、上記と同等に、お子さんを保育することが 困難と台東区が認める事由がある。 |
2.保育の必要性の認定について
保育園を利用するには、お子さん一人ひとりに対して、台東区による保育の必要性の認定が必要になります。認定の区分は3種類あり、保育を利用するには、2号認定又は3号認定が必要となります。
認定を受けた保護者には、「子どものための教育・保育給付支給認定証」をお送りします。
認定区分 | 認定条件 | 主な利用可能施設 |
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1号認定 | 満3歳以上で保育の必要性なし | 認可幼稚園 こども園(短時間) |
2号認定 | 満3歳以上で保育の必要性あり | 認可保育園 こども園(長時間) |
3号認定 | 0歳~2歳で保育の必要性あり | 認可保育園 こども園(長時間) 地域型保育事業 |
3.保育の必要量(保育時間)の認定について
2号認定及び3号認定は、保育の必要量(保育時間)により、さらに次の2つの区分に認定されます。保育園の在園児は、それぞれの区分の範囲内で、保育を利用できます。
認定区分 | 保育の必要量(保育時間数) | 認定の基準(例:就労時間) |
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保育標準時間認定 | 1日につき11時間まで | 1ヶ月につき120時間以上 |
保育短時間認定 | 1日につき8時間まで | 1ヶ月につき48時間以上120時間未満 |
- 公立・私立保育園いずれも、入園当初は、お子さんが保育園に慣れるまでの間、「慣らし保育」があるため、保育時間が短くなることがあります。
- 保育園でお子さんをお預かりできる時間は、「保育が必要な時間」になります。例えば、就労を理由として保育園を利用する方は、勤務時間に、移動にかかる時間を加えた時間になります。買い物、食事や通院等、保育の必要性の事由と直接関係がない時間は含まれません。
- 保育を利用できる時間帯については、 「標準時間認定」「短時間認定」ともに、原則となる保育時間帯が、各保育園ごとに決まっています。詳細は、「台東区内の保育園一覧表」をご覧ください。
- 「標準時間認定」となるお子さんは、「短時間認定」を希望することもできます。ただし、「短時間認定」となるお子さんは、「標準時間認定」を希望することはできません。
- 保育園の利用が内定した後、保護者の家庭状況等が変更になった場合は、認定の変更が生じるため、「変更申請」をして頂く場合があります。「勤務等に関する証明書」等、別途書類の提出が必要となる場合もありますので、下記担当までお問い合わせください。
延長保育
「標準時間認定」「短時間認定」の各区分の保育時間帯にお迎えが間に合わない方を対象に、一部の保育園では、延長保育を行っています。
延長保育を利用できる時間帯は、各保育園ごとに決まっています。詳細は、「台東区内の保育園一覧表」をご覧ください。
延長保育には利用枠があります。各保育園の状況により、ご利用頂けない場合がありますので、ご了承ください。
延長保育を行なった場合には、基本となる保育料に加えて、延長保育料がかかります。
区内の公立保育園(東上野乳児保育園・ことぶきこども園・たいとうこども園を除く)の延長保育料は、「保育料」のページに掲載しております「保育料表」をご参照ください。
東上野乳児保育園・ことぶきこども園・たいとうこども園・区内の私立保育園(こども園を含む)の延長保育料負担額については各保育園にお尋ねください。
台東区外の保育園の延長保育料負担額については、当該自治体にお尋ねください。
お問い合わせ
児童保育課保育相談係
電話:03-5246-1234
ファクス:03-5246-1289