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保育料

ページID:901049574

更新日:2024年7月5日

1.令和元年10月以降の保育料について

令和元年10月から「幼児教育保育の無償化」が開始されました。
認可保育所、認定こども園(長時間)、緊急保育室の3~5歳児クラスのお子様の保育料が無償化されます。
詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

令和元年10月以降の保育園保育料負担額(月額)

※ 年齢区分は、その年度の4月1日現在の年齢です。その年度中は、同じ年齢として取り扱います。
※ 延長保育を利用している方は、一般の保育料のほかに延長保育料がかかります。東上野乳児保育園・ことぶきこども園・たいとうこども園・台東区内の私立保育園(こども園を含む)・地域型保育事業の延長保育料負担額については、各園にお尋ねください。台東区外の保育園・こども園・地域型保育事業の延長保育料負担額については、当該自治体までお尋ねください。
※ 保育料、延長保育料ともに日割りはしません。
※3~5歳児クラスについては、保育料は無償化されますが、副食費(おやつ代等)は月額4,500円(定額)を目安にそれぞれの保育園で金額を設定し、徴収します。
※令和5年1月より、全ての世帯における副食費を区が支援いたします。(手続き不要)

0~2歳児クラスの多子世帯に対する負担軽減の拡大

台東区では、令和元年10月分保育料より、多子世帯に対する負担軽減を下記のとおり拡大いたします。
○延長保育料は多子軽減の対象外です。
○多子軽減に係るお子様の数は、保護者と生計を一にするお子様の数で計算します。(同居・別居の制限はなし)
○C~D7階層に該当するひとり親世帯等の場合は、従来通り、第1子は半額、第2子以降は無料となります。(D7階層の場合の第1子は、保育標準時間なら9,000円、保育短時間なら8,100円)

2.区民税所得割額の確認方法

0~2歳児クラスのお子様の保育料は区民税の所得割額から計算します。
※区民税所得割額は、お手元の「特別区民税の決定通知書」などでご確認できます。
※平成31年4月分から令和8月分までは30年度区民税所得割額で決定します。
※令和元年9月分から令和2年3月分までは31年度区民税所得割額で保育料を決定します。
※区民税所得割額は、「住宅借入金等特別控除」等の税額控除がある方は控除前の額でご確認ください。
※3~5歳児クラスのお子様についても、延長保育料等を決定するために課税証明書等を提出していただく場合があります。

3.納入方法

 保育料(一般・延長)は月額を「口座振替」で月ごとに収めていただきます。
 台東区保育所保育料口座振替依頼書(児童保育課にあります)に記入のうえ、口座を開設している銀行、郵便局などにお持ちください。保育料は当月の末日に引き落とされます。口座振替の手続き前の場合などは、納付書をお渡ししますので、毎月末までに最寄りの金融機関・郵便局で納付して下さい。
  なお、東上野乳児保育園・ことぶきこども園・たいとうこども園・台東区内の私立保育園(こども園を含む)・地域型保育事業の延長保育料については、各園にお支払い頂くことになります。台東区外の保育園・こども園・地域型保育事業の延長保育料については当該自治体までお尋ねください。

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お問い合わせ

児童保育課保育相談係

電話:03-5246-1234

ファクス:03-5246-1289

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