養育費と親子交流について
ページID:813587447
更新日:2026年4月1日
養育費と親子交流の取り決めをしましょう
両親の離婚は子供にとってとても大きな出来事です。
子供が両親の離婚を乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときにあらかじめ「養育費」と「親子交流(「面会交流」ということもあります)」について取り決めをしましょう。
民法では協議離婚の際には子供の監護者(親権者)だけでなく「親子交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
お子さんの将来のために よく話し合って決めておきましょう「養育費」と「親子交流」(政府広報オンライン)(外部サイト)
こどものための「共同養育計画書」について(法務省)(外部サイト)
解説動画(YouTube)【法務省作成】
法務省が作成した養育費や親子交流について解説する動画です。
・
離婚届チェック欄(親子交流・養育費)の解説(外部サイト)(2分30秒)
・
リコンの時に知っておきたい大切なこと(外部サイト)(約3分)
・
養育費バーチャルガイダンス(外部サイト)(約14分)
養育費や親子交流に関する制度が改正されました
令和8年4月1日に施行された民法等改正法では、父母が離婚した後も子供の利益を確保することを目的として、子供を養育する親の責務を明確化し、親権・養育費・親子交流等に関するルールを見直しています。
変更点(養育費・親子交流関係)
・文書で養育費を取り決めた場合、その文書により一方の親の財産を差し押さえる申立が可能になります。
・養育費の取り決めがなくても、取り決めまでの間、月額2万円の養育費を請求できます。
・養育費に関する裁判手続きについて、利便性が向上します。
・家庭裁判所での手続き中に、裁判所の判断で親子交流を試験的に行うことができます。
・婚姻中に子供と別居している場合の親子交流について、子供のことを最優先に考えることを前提に、父母間の協議等で決めることが明確化されました。
・家庭裁判所は、子供と父母以外の親族(子供と親しい関係にある者)との交流を定めることができます。
詳しくは区ホームページをご覧ください。
ひとり親家庭のためのポータルサイト
こども家庭庁が開設した法改正による新しいルールやひとり親家庭への支援施策を紹介するサイトです。内容を分かりやすくまとめたパンフレットも掲載されています。
ひとり親家庭のためのポータルサイト(外部サイト)
お問い合わせ
子育て支援課給付担当
電話:03-5246-1232













