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養育費と親子交流について

ページID:813587447

更新日:2025年6月6日

養育費と親子交流の取り決めをしましょう

両親の離婚は子供にとってとても大きな出来事です。
子供が両親の離婚を乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときにあらかじめ「養育費」と「親子交流(「面会交流」ということもあります)」について取り決めをしましょう。
民法では、協議離婚の際には子供の監護者(親権者)だけでなく、「親子交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。


解説動画(YouTube)【法務省作成】
法務省が作成した養育費や親子交流について解説する動画です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。離婚届チェック欄(親子交流・養育費)の解説(外部サイト)(2分30秒)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。リコンの時に知っておきたい大切なこと(外部サイト)(約3分)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。養育費バーチャルガイダンス(外部サイト)(約14分)

父母の離婚後の子の養育に関する制度が改正されます

 令和6年5月に成立した民法等改正法では、父母が離婚した後も子供の利益を確保することを目的として、子供を養育する親の責務を明確化し、親権・養育費・親子交流等に関するルールを見直しています。
 この法律は、令和8年5月までに施行されます。

 ※詳細は、法務省ホームページで、パンフレットや説明動画をご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(外部サイト)

お問い合わせ

子育て・若者支援課給付担当

電話:03-5246-1232

ファクス:03-5246-1289

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