養育費受け取り支援
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更新日:2024年4月1日
両親の離婚は、子どもにとっても大きな出来事です。子どもが両親の離婚を乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときにあらかじめ「養育費」について取り決めておくことが大切です。
養育費とは
養育費とは子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費などです。 離婚して子どもを引き取った親だけでなく、親権者でなくなり子どもと離れて暮らすことになった親も、子どもの親であることに変わりはありません。
親には子供の養育費を負担し、子どもが自分と同じ水準の生活をできるようにする義務があります。 子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることはとても大切なことです。
養育費の支払は単にお金だけの問題ではなく、離れて暮らす親と子を結ぶ心の絆であるとも言えます。
養育費の取り決めをしましょう
養育費や面会交流の取り決めの内容は、口約束だけだとトラブルが生じる可能性があるので、お互いの約束事を証明するものとして、「合意書」や「公正証書」などの書面に残しておきましょう。
当事者間で話し合いができないときは、家庭裁判所への調停の申し立てやADR(裁判外紛争解決手続)を利用するなどの方法があります。公正証書の作成や家庭裁判所への調停の申し立て、ADRを利用される際には区の補助制度があります。
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省)(外部サイト)
「養育費」と「面会交流」の取り決め方やその方法について説明したパンフレットです。合意書のひな型も掲載されています。
区の支援
母子・父子自立支援員による「子供の養育プラン」作成支援
「子供の養育プラン」シート(離婚後の子供の養育について考えるきっかけとするため、養育費や面会交流について父母間の取り決め内容を確認するシート)を活用して、離婚後の子の養育について相談員が寄り添いながら一緒に考えます。
完全予約制です。希望される方は電話でご予約ください(03-5246-1232)。
養育費受け取り支援
養育費の受け取りを確保するため、養育費の取り決めに関する公正証書の作成や家庭裁判所への調停申し立て、ADRの利用にかかる費用について、補助を行います。
・対象者
離婚を考える父母、母子家庭の母又は父子家庭の父
・対象経費
公正証書作成(収入印紙代、申請書類取得経費、連絡用切手代等)
調停・審判申立(収入印紙代、申請書類取得経費、連絡用切手代等)
ADR利用(弁護士会等への依頼料、調停にかかる費用等)
※令和6年4月よりADRの利用にかかる支援を追加しました。
・上限額 3万円
詳細は下記事業案内をご確認ください。
養育費受け取り支援事業補助金(公正証書作成等手数料補助)のご案内(PDF:245KB)
養育費に関するチラシの配付
区の窓口で、離婚届をお渡しする際に養育費に関するチラシを配付しています。
区の相談事業や国・都の相談機関
養育費相談(電話相談・専門相談員による相談・弁護士による離婚前後の法律相談)
養育費や面会交流について、電話やメールによる相談(法律相談ではなく、手続きについての相談となります。)
法的トラブル解決に向けた法制度情報の案内や各種相談窓口の案内、無料法律相談の案内
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お問い合わせ
子育て・若者支援課給付担当
電話:03-5246-1232
ファクス:03-5246-1289