養育費受け取り支援
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更新日:2026年4月1日
両親の離婚は子供にとっても大きな出来事です。子供が健やかに成長していけるよう、離婚をする時にあらかじめ養育費について取り決めておくことが大切です。区では養育費の取り決め等に対して様々な支援を行っています。
養育費とは
養育費とは子供が経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費などです。
父母には親権や婚姻関係の有無に関係なく子供を養う責任があり、扶養の程度は子供が親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
養育費の支払は単にお金だけの問題ではなく、離れて暮らす親と子供を結ぶ心の絆であるとも言えます。
○養育費のルールが変わりました(令和8年4月より)
・文書で養育費を取り決めた場合、その文書により一方の親の財産を差し押さえる申立が可能になります。
・養育費の取り決めがなくても、取り決めまでの間、月額2万円の養育費を請求できます。
・養育費に関する裁判手続きについて、利便性が向上します。
詳しくは区ホームページをご覧ください。
養育費の取り決めをしましょう
養育費や親子交流の取り決めの内容は、口約束だけだとトラブルが生じる可能性があるので、お互いの約束事を証明するものとして「共同養育計画書」や「公正証書」などの書面に残しておきましょう。
当事者間で話し合いができない時は、家庭裁判所への家事調停の申立や裁判外紛争解決手続(ADR)を利用するなどの方法があります。公正証書の作成や家事調停・審判の申立、ADRを利用する際には区の補助制度があります。
また専門家である弁護士に法律相談をするのも有効です。区では扶養する児童に係る養育費の取り決めや履行確保等について弁護士に相談をした場合に補助を行っています。
こどものための「共同養育計画書」について(法務省)(外部サイト)
養育費や親子交流といった離婚後や別居中の子育てに関して取決めをする「共同養育計画書」を紹介しています。
区の支援
養育費受け取り助成
養育費の受け取りを確保するため、養育費の取り決めに関する公正証書の作成や家庭裁判所への調停・審判の申し立て、ADRの利用にかかる費用、養育費の受け取りに関する弁護士相談費用について、補助を行います。
1 対象者(次のすべてに該当する方)
・台東区在住で、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育していること
・養育費の取り決め等のための経費を負担していること
・養育費を受け取る者(債権名義を有する)であること ※弁護士相談の場合は予定も含む
・すでに対象児童に対して他自治体等で同種の補助金交付を受けていないこと
2 対象経費
(1)公正証書(強制執行認諾文言付き)の作成費用
公証人手数料、書類取得費用等
(2)家事調停・審判の申立費用
収入印紙代・戸籍謄本等添付書類取得にかかる費用、裁判所の連絡用〒切手代等
(3)裁判外紛争手続(ADR)の利用費用
認証ADR事業者への依頼料・手数料等、調停にかかる費用等
(4)弁護士相談費用(令和8年4月以降の相談が対象)
養育費の取り決め・養育費の履行確保・その他養育費の受け取りに関する法律相談費用
3 上限額
(1)~(3)はそれぞれ3万円、(4)は1万1千円
詳細は下記事業案内をご確認ください。
申請方法等
子育て支援課の窓口(区役所6階4番窓口)か、郵送又は電子申請にて申請してください。
ご不明点等はお問合せください。
申請に必要なもの
1 申請書等(いずれの補助金申請でも必要です)
・補助金交付申請書
・住民記録情報等の取得等に関する同意書
・申請者名義の口座番号等が確認できるもの(預金通帳等の写し等)
2 添付書類(申請する補助金で異なります)
(1)公正証書作成
・公正証書(強制執行認諾文言付き)の写し
・領収書の写し(公証人手数料等)
(2)調停・審判申立
・調停証書等の写し
・領収書の写し(収入印紙、戸籍謄本等取得、裁判所連絡用切手代等)
(3)ADR利用
・ADR事業者との契約書等の写し
・助成対象経費の分かる書類(明細等)
・領収書の写し(依頼料・手数料等)
(4)弁護士相談費用
・領収書の写し(弁護士相談費用)
・相談内容が養育費の取り決め、養育費の履行確保、その他養育費の受け取り関する法律相談だと分かる書類※
※領収書の但書に記載されている場合は省略可
その他、区が必要とする書類をお願いすることがあります。
申請書式等のダウンロード
養育費受け取りに関する法律相談だと分かる書類(PDF:108KB)
「養育費受け取りに関する法律相談だと分かる書類」は弁護士に記載を依頼してください
申請方法
(1)窓口申請
上記「申請に必要なもの」のうち、申請者名義の口座番号が確認できるもの及び添付書類を持参のうえ子育て支援課窓口(区役所6階4番)にて申請してください。
事前に連絡をお願いします(電話 03-5246-1232)。
(2)郵送申請
上記「申請に必要なもの」を下記まで郵送してください。
【送付先】
〒110-8615 台東区役所子育て支援課養育費担当 宛
(3)電子申請
電子申請フォームにて申請してください。
母子・父子自立支援員による「子供の養育プラン」作成支援
「子供の養育プラン」シート(離婚後の子供の養育について考えるきっかけとするため、養育費や親子交流について父母間の取り決め内容を確認するシート)を活用して、離婚後の子の養育について相談員が寄り添いながら一緒に考えます。法的な相談は、区の法律相談(下記参照)や弁護士への法律相談(区の補助制度あり)をご利用ください。
完全予約制です。希望される方は電話でご予約ください(03-5246-1232)。
養育費に関する普及・啓発
離婚届提出の際に養育費に関するチラシを配付しています。
区の相談事業や国・都の相談機関
養育費相談(電話相談・専門相談員による相談・弁護士による離婚前後の法律相談)
養育費や親子交流について、電話やメールによる相談(法律相談ではなく、手続きについての相談となります。)
法的トラブル解決に向けた法制度情報の案内や各種相談窓口の案内、無料法律相談の案内
裁判外紛争解決手続(ADR)について
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お問い合わせ
子育て支援課給付担当
電話:03-5246-1232













