事業者の皆様へ
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更新日:2024年7月4日
令和6年4月1日より義務化された介護報酬改定事項について(各サービス共通)
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年4月1日より義務化された(経過措置が終了した)事項についてお知らせいたします。
事業所におかれましては、対応状況について今一度の確認をお願いいたします。
義務化された事項
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の適用
- 身体的拘束等の適正化の推進
- 業務継続計画未策定減算の適用
- 感染症の予防及びまん延の防止のための措置の適用
- 認知症介護基礎研修の受講
(介護報酬改定)令和6年4月1日より義務化された事項について(PDF:875KB)
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お問い合わせ
福祉課指導検査係
電話:03-5246-1157
ファクス:03-5246-1059