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介護サービス事業者等の指導・監査

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更新日:2024年10月3日

1.事業の概要と区の役割

 区では、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、介護サービス事業者等の指導及び監査を実施しています。介護サービス事業者等の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化、業務管理体制の適正な整備・運用を図ることを目的としています。また、必要に応じて、東京都や国との連携を図ります。

2.介護保険サービス事業者等への指導

(1)指導の概要

実施要綱・実施方針

 指導は以下の要綱及び実施方針に基づいて行っています。実際の指導の際の確認ポイントは指導基準を参照しています。

指導基準(居宅介護支援及び地域密着型サービス)

 区では、以下の指導基準を定め、指導・助言を行います。介護サービス事業者等は関係法令、通達等の適合状況について定期的な点検をお願いします。

令和6年6月1日適用(居宅介護支援は「令和6年4月1日適用」を確認いただくようお願いします。)
令和6年4月1日適用

 以下のサービス種別の指導基準は令和5年度現在となるため、ページ下段にある令和6年度介護報酬改定も併せて確認いただくようお願いします。(順次改正予定です。)

東京都が指定権限を有する介護サービス(居宅サービス及び施設サービス等)の指導検査基準はこちら

 居宅サービス及び施設サービスへの指導検査については、東京都の指導検査基準に準じて行います。

令和6年度介護報酬改定における改定事項について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、介護サービス事業者等は以下についても確認をお願いします。

(2)運営指導

 指導の対象となる介護サービス事業者等の事業所において運営指導(実地検査)を行っています。
実地でなくても確認できる内容については、オンライン等を活用した方法で確認する場合があります。

1.実施通知

 指導対象となる介護サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ、運営指導の根拠規定、実施日、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を記載した実施通知を当該介護サービス事業者等に送付します。

2.事前準備書類の提出

 実施通知に記載された事前提出書類を作成し、提出期限までに提出してください。

3.検査当日

 検査当日は、管理者及び関係職員の立会いをお願いします。また、当日以後、必要に応じて運営指導を継続する場合があります。(人員や運営等の体制及び介護報酬請求など、実地でなくても確認できる内容については、オンライン等を利用して実施する場合があります。)

4.結果通知

 運営指導結果通知書を送付します。改善を要すると認められる事項があった場合はその旨を結果通知書に記載します。

5.改善報告

 結果通知書により改善を指示された指摘事項について、改善報告書および改善状況が確認できる資料等を期限までに提出してください。

(3)集団指導

 指導の対象となる介護サービスの内容に応じ、一定の場所に介護サービス事業者等の事業所を集めて講習等の方法、または、オンライン等を活用した方法により行います。

アーカイブ

3.関連情報

 東京都が実施する介護サービス事業者等への指導検査についてはこちらをご参照ください。

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お問い合わせ

福祉課指導検査係

電話:03-5246-1157

ファクス:03-5246-1059

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