身体障害者手帳
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更新日:2026年8月28日
目次
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、各都道府県及び政令指定都市から、身体障害者福祉法に定められている障害の程度に該当すると認定された方に対して交付されます。各種の福祉サービスを受ける為には手帳の取得が必要になります。
・手帳の交付対象となる障害の一覧表(PDF:149KB)
・平成30年7月から視覚障害の基準が一部変更されています。詳細はこちら(PDF:88KB)
身体障害者手帳の交付を受けるためには身体障害者福祉法に基づく 指定医を受診し、所定の診断書を作成してもらうことが必要になります。
指定医とは?
身体障害者手帳を取得するために必要な診断書を作成できると各都道府県及び政令指定都市から指定された医師のことです。指定医師以外が作成した診断書は無効ですので、ご注意ください。現在、受診されている医師が指定医かどうかは窓口に診断書を取りにいらした際にお調べいたします。
手帳を初めて申請する方(新規申請)へ
手続きに必要なもの
- 指定医師が作成した身体障害者診断書・意見書(原本)(発行から1年以内のもの。用紙は障害福祉課窓口で配布しています。下記からもダウンロードできます。)(※1)(※2)
- 顔写真(タテ4㎝×ヨコ3cm)1枚(最近撮影したもの。帽子、サングラス、マスク着用は不可。正面を向いた写真であればスナップ写真でも可。)
- 個人番号(マイナンバー)カード もしくは、個人番号(マイナンバー)通知カードと本人確認書類(※3)(※4)
(※1)身体障害者診断書・意見書は
東京都福祉局ホームページ(外部サイト)よりダウンロードできます。
(※2)ご提出いただいた診断書をお返しすることはできませんので、事前にご自身でコピーをお取りください。なお、診断書は必ず原本をご提出下さい。
(※3)平成28年1月から申請の際に個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認が必要です。
(※4)本人確認書類の例:
1種類で可:運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの
2種類必要:健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など
※15才未満の児童の場合
保護者による代理申請の扱いとなります。詳しくは下記をご覧ください。
※代理人による申請
代理権を確認できるもの、代理人の本人確認書類、本人の個人番号を確認できるものが必要です。
法定代理人(保護者・成年後見人など)…戸籍謄本、登記事項証明書など
任意の代理人…委任状(PDF:47KB)
申請窓口
台東区役所 障害福祉課(2階 10番窓口)
※下記 お問い合わせ先をご参照ください。
申請から発行まで
- 区役所で申請受付後、東京都心身障害者福祉センターでの決定を経て、1か月半~2か月程度で手帳が交付されます。
- 診断書の内容によっては医師に照会等を行いますので、2か月以上時間がかかる場合もあります。
ご注意
ご提出いただいた診断書を基に東京都が審査にかけ、承認が下りれば手帳が交付されます。
医師の診断書に「〇〇級相当」と記載がある場合でも、東京都の審査の結果によっては手帳が交付されない場合がございますので、予めご了承ください。
既に手帳をお持ちの方へ
カード形式の身体障害者手帳について
令和2年10月1日より、従来の紙形式に加えて、カード形式の手帳を申請することができるようになりました。窓口にて申請をする際に、どちらの形式を希望するか選択していただきます。また、既に手帳をお持ちの方でカード形式への切り替えを希望される場合は、現在お持ちの手帳、顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)をご用意のうえ、申請にお越しください。
カード形式の特徴
- カード券面の大きさは保険証や運転免許証と同じ大きさ
- ICチップ等は搭載されていない
- 紙形式の手帳と同様に別冊とカバーが配布され、各種サービスの申請時に必要
詳細は
東京都福祉局ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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お問い合わせ
障害福祉課(2階10番窓口)
電話:03-5246-1202
ファクス:03-5246-1179
tbc 5013













