身体障害者手帳
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更新日:2023年3月13日
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、各都道府県及び政令指定都市から、身体障害者福祉法に定められている障害の程度に該当すると認定された方に対して交付されます。各種の福祉サービスを受ける為には手帳の取得が必要になります。
手帳の交付対象となる障害の一覧表はこちら (PDF:149KB)
平成30年7月から視覚障害の基準が一部変更されています。詳細はこちら(PDF:88KB)
身体障害者手帳の交付を受けるためには身体障害者福祉法に基づく指定医を受診し、所定の診断書(区役所の窓口にあります)を作成してもらうことが必要になります。
指定医とは?
身体障害者手帳を取得するために必要な診断書を作成できると各都道府県及び政令指定都市から指定された医師のことです。指定医師以外が作成した診断書は無効ですので、ご注意ください。現在、受診されている医師が指定医かどうかは窓口に診断書を取りにいらした際にお調べいたします。
手続きに必要なもの
※平成28年1月から申請の際に「(マイナンバー)個人番号」の記入と本人確認が必要です。
- 指定医師が作成した身体障害者診断書の原本
※診断用紙は障害福祉課にあります。または東京都のHPからダウンロードできます。
※区役所の窓口にご提出いただいた診断書をお返しすることはできませんので、ご入用の際は、提出前にご自身でコピーをお取りください。コピーの際に原本の紛失には十分にご注意ください。(書類不備により手帳の交付ができなくなります。)なお、診断書は必ず原本をご提出下さい。 - 本人の顔写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ) 1枚(最近撮影したもの)
帽子、サングラス、マスク装用は不可です。正面を向いた写真であればスナップ写真でも可能です。
窓口に所定の大きさに裁断できる機械がありますので、そのままお持ちください。 - 印鑑(認印)
- 本人の(マイナンバー)個人番号カード または
本人の(マイナンバー)通知カード+本人確認書類
※本人確認書類の例
1種類で可:運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの
2種類必要:健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など
※15才未満の児童の場合
保護者による代理申請の扱いとなります。くわしくは下記をご覧ください。
※代理人による申請
代理権を確認できるもの、代理人の本人確認書類、本人の個人番号を確認できるものが必要です。
法定代理人(保護者・成年後見人など)…戸籍謄本、登記事項証明書など
任意の代理人…委任状
区役所の窓口で申請後、東京都心身障害者福祉センターでの決定を経て、1か月半程度で手帳が交付されます。診断書の内容によっては医師に照会等を行いますので、1か月半以上時間がかかる場合もあります。
申請後、ご提出いただいた診断書を基に東京都が審査にかけ、承認が下りれば手帳が交付されます。したがって、医師の診断書に〇〇級相当と記載がある場合でも、東京都の審査の結果によっては手帳が交付されない場合がございますので、予めご了承ください。
カード形式の身体障害者手帳について
令和2年10月1日より、従来の紙形式に加えて、カード形式の手帳を申請することができるようになりました。窓口にて申請をする際に、どちらの形式を希望するか選択していただきます。また、既に手帳をお持ちの方でカード形式への切り替えを希望される場合は、現在お持ちの手帳、印鑑(認め印可)、顔写真(4cm×3cm)をお持ちになり、下記窓口での申請をお願い致します。
カード形式の特徴
- カード券面の大きさは保険証や運転免許証と同じ大きさ
- 顔写真が白黒になる
- ICチップ等は搭載されていない
- 紙形式の手帳と同様に別冊とカバーが配布され、各種サービスの申請時に必要
詳細は東京都福祉保健局ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
その他
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お問い合わせ
障害福祉課(2階10番窓口)
電話:03-5246-1202
ファクス:03-5246-1179
tbc 5013