精神障害者保健福祉手帳
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更新日:2024年11月8日
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害のため、日常生活又は社会生活への制約がある方で、障害の程度によって、1級から3級までに該当すると認められた場合に交付されます。2年ごとに更新の手続きが必要です。
新規の手続きに必要な物
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)[初診日から6か月を経過しているもの] または、障害年金証書の写し(同意書が必要)
- 本人の顔写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ無帽) 1枚(最近1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーが確認できる書類(個人番号カードまたは通知カードなど)
- 申請者の身元確認ができる証明書等(運転免許証など)
- 代理申請の場合は申請者の身元確認ができる証明書等(運転免許証など)
更新の手続きに必要な物
- 現在お持ちの手帳
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) または、障害年金証書の写し(同意書が必要)
- 本人の顔写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ無帽) 1枚(最近1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーが確認できる書類(個人番号カードまたは通知カードなど)
- 代理申請の場合は申請者の身元確認ができる証明書等(運転免許証など)
カード形式の精神障害者保健福祉手帳について
手帳は、紙形式または、カード形式です。申請をする際に、どちらの形式を希望するか選択していただきます。 なお、既に手帳をお持ちの方で紙形式またはカード形式への切り替えを希望される場合は、更新時または他県から転入される方のみ切り替えが可能となります。
≪カード形式の特徴≫
・カード券面の大きさは保険証や運転免許証と同じ大きさ
・ICチップ等は搭載されていない
・紙形式の手帳と同様に別冊とカバーが配布され、各種サービスの申請時に必要です
その他
手帳の交付を受けた方で次に該当する場合は、届出が必要となります。
- 住所の変更
- 氏名の変更
- 死亡
- 手帳の紛失・破損
LINEおよびSMSによる通知サービスについて
精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方に対し、更新手続き開始1週間前にLINEおよびSMS(ショート・メッセージ・サービス)により通知するサービスを東京都が実施しております。利用方法等の詳細については、以下の東京都ホームページよりご確認ください。
LINEおよびSMSによる通知サービスについて(外部サイト)
精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載について
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等において、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者(障害等級1級)又は第二種精神障害者(障害等級2級・3級)のいずれの区分に該当する記載のある精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象とした精神障害者割引制度が導入されます。
対象者
都内在住の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
記載方法
交付日が令和6年11月30日までの手帳
お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付します。ご希望の方は、令和6年12月2日以降、台東保健所5階 保健予防課 精神保健担当 の窓口に精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
なお、家族、医療機関職員などご本人様以外の方でも手続を代行できます。
※台東保健所での対応は令和7年6月30日までとなります。同年7月1日以降は、東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課(外部サイト)又は東京都立中部総合精神保健福祉センター(外部サイト)にて対応しますので、直接、精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
交付日が令和6年12月1日から令和7年3月31日までの手帳
あらかじめ旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付した手帳を交付します。
交付日が令和7年4月1日以降の手帳
あらかじめ旅客運賃割引区分を印字した手帳を交付します。
シール貼り付け位置の見本はこちらをご覧ください。(PDF:333KB)
その他
具体的な割引内容につきましては、各旅客鉄道株式会社に直接お尋ねください。
(参考)令和7年4月1日から精神障害者割引制度を導入する鉄道会社(5社)
- 東日本旅客鉄道株式会社
- 東武鉄道株式会社
- 西武鉄道株式会社
- 小田急電鉄株式会社
- 相模鉄道株式会社
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お問い合わせ
台東保健所 保健予防課 精神保健担当
電話:03-3847-9405
ファクス:03-3847-9424
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