身障手帳(その他の届出)
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更新日:2021年4月1日
現在、手帳の交付を受けた方で以下に該当する場合は、必ず届出をしてください。
なお、代理人による申請も可能ですが、代理権を確認できるもの、代理人の本人確認書類、
本人の個人番号を確認できるものが必要です。
代理権を確認できるもの:法定代理人(保護者、成年後見人など)…戸籍謄本、登記事項証明書など
任意代理人…委任状
※委任状はこちらからダウンロードできます。(PDF:47KB)
障害の追加・更新
新たに申請する障害の診断書が必要になります。
- 1、指定医作成の診断書(診断書は窓口にあります)
- 2、身体障害者手帳
- 3、タテ4センチ×ヨコ3センチの顔写真1枚
- 4、印鑑
をお持ちください。
紛失
警察に紛失届けを出してから
- 1.タテ4センチ×ヨコ3センチの顔写真1枚
- 2.印鑑
をお持ち下さい。
破損・写真貼替
手帳が汚れてしまったり、写真の貼替をしたい場合は
- 1.タテ4センチ×ヨコ3センチの顔写真1枚
- 2.印鑑
をお持ち下さい。
転入
手帳の住所変更が必要です。
- 1.身体障害者手帳
- 2.印鑑
をお持ち下さい。
都外からの転入の場合、次のものも必要です。
※平成28年1月から申請の際に「(マイナンバー)個人番号」の記入と本人確認が必要です。
- 3.本人の(マイナンバー)個人番号カード または
本人の(マイナンバー)通知カード+本人確認書類
※本人確認書類の例
1種類で可:運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの
2種類必要:健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など
※15歳未満の児童の場合
保護者による代理申請の扱いとなります。くわしくは下記をご覧ください。
※代理人による申請
代理権を確認できるもの、代理人の本人確認書類、本人の個人番号を確認できるものが必要です。
法定代理人(保護者、成年後見人など)…戸籍謄本、登記事項証明書など
任意代理人…委任状
障害者手当や医療費助成の申請のために前年・前々年の所得を確認する場合がございますので事前に下記まで必要書類をお問合せください。
※都外から転入の場合
他県で発行した身体障害者手帳でも住所変更を行い、そのまま使用できます。
都営交通無料パスをお持ちでない方でご希望の方は手帳があれば申請をすることができます。
転出
手当・医療費助成・タクシー券受給者及び障害福祉サービス受給者の方のみ手続きが必要になります。
- 1.身体障害者手帳
- 2.印鑑
- 3.医療証、手元に残っているタクシー券
- 4.障害福祉サービス受給者証
それ以外の方は転出先の窓口で住所変更の手続きを行ってください。
転居(区内→区内)
手帳の住所変更が必要です。手当、医療費助成、タクシー券受給者及び障害福祉サービス受給者の方も手続きが必要です。
- 1.身体障害者手帳
- 2.印鑑
- 3.医療証(医療費助成を受けている方のみ)
- 4.障害福祉サービス受給者証(サービス受給中の方のみ)
をお持ち下さい。
氏名変更
手帳の氏名変更が必要です。手当、医療費助成、タクシー券受給者及び障害福祉サービス受給者の方も手続きが必要です。
- 1.身体障害者手帳
- 2.印鑑
- 3.医療証(医療費助成を受けている方のみ)
- 4.戸籍抄本(手当を受けている方のみ)
- 5.タクシー券(タクシー券受給者のみ)
- 6.障害福祉サービス受給者証(サービス受給中の方のみ)
をお持ち下さい。
氏名変更の場合は公印による訂正になります。
新しいお名前で手帳の再発行をご希望の場合は、タテ4センチ×ヨコ3センチの顔写真を1枚お持ちください。
死亡
手帳は返還になります。
- 1.身体障害者手帳
- 2.印鑑
をお持ち下さい。
医療証、タクシー券、障害福祉サービス受給者証の余りがありましたら一緒にお持ち下さい。
手当を受給されていた場合は生計同一のご親族に未払い分をお支払できる場合がありますので、必要書類をお問合せください。
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お問い合わせ
障害福祉課総合相談担当
電話:03-5246-1202
ファクス:03-5246-1179