サービス等利用計画・障害児支援利用計画について
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更新日:2024年10月1日
原則として障害福祉サービス・障害児通所支援を利用するすべての利用者の方に『サービス等利用計画』の作成が必要になります。下記の「サービス等利用計画作成の流れ(相談支援事業所をご利用の場合)」に沿って手続きをお願いいたします。
サービス等利用計画とは?
障害福祉サービス等の利用を希望される方が、総合的な援助方針やご本人の生活などに関する課題を踏まえ、最も適切なサービスなどについて検討し、作成するものです。
また、その後サービスを有効にご活用いただけているかを定期的に確認し、計画を見直ししていきます。(モニタリングといいます。)
サービス等利用計画を作る人は?
『指定特定相談支援事業所』・『指定障害児相談支援事業所』の相談支援専門員が作成します。また、相談支援事業所に代わり、セルフプランを利用者本人、家族、支援者等が作成することもできます。セルフプランをご希望される方は、障害福祉課または台東保健所保健予防課までお問合せ下さい。
台東区内の指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者一覧(PDF:272KB)
台東区ホームページトップ>健康・福祉>障害のある方>障害に関する計画・方針等 >台東区障害者地域自立支援協議会>相談支援事業所ガイドブック
家庭訪問等について
サービス等利用計画(案)を作成するためには、相談支援専門員が家庭訪問等を行い、本人と面談をすることが必須となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、面談の日程については相談支援事業所と調整をお願いいたします。
サービス等利用計画作成の流れ(相談支援事業所をご利用の場合)
1 申請
障害福祉サービスの利用を希望される方は、区にサービスの利用申請を行います。
2 サービス等利用計画案の提出依頼
区は計画が必要となる申請者に「サービス等利用計画案提出依頼書」を交付します。
3 相談支援事業所との利用契約
申請者は『指定特定相談支援事業所』・『指定障害児相談支援事業所』と利用契約を行います。なお、台東区以外にある相談支援事業所と契約することも可能です。
4 サービス等利用計画案の作成
相談支援事業所の相談支援専門員が申請者の居宅等を訪問して、利用者及びその家族に面談をします。面談でサービスを利用するにあたり、解決すべき課題(本人のニーズ)を把握して、サービス等利用計画案を作成し、区に提出します。
5 支給決定
区はサービス等利用計画案や区が調査した結果をもとに支給決定及び受給者証の交付をします。
6 サービス等利用計画の提出
サービス担当者会議で確認したサービス等利用計画を正式な計画として区に提出します。
7 障害福祉サービスの開始
サービス等利用計画をもとに、障害福祉サービスの利用を開始します。
8 モニタリングの実施
サービス利用開始後、一定期間ごとに相談支援専門員がサービスの利用状況を確認します。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画等の様式について
サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(例)(エクセル:69KB)
サービス等利用計画・障害児支援利用計画(例)(エクセル:50KB)
モニタリング報告書(継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助)(例)(エクセル:49KB)
作成にかかる費用は?
計画作成やモニタリングに関して、利用者負担はありません。計画を作成した『指定特定相談支援事業所』・『指定障害児相談支援事業所』に対して、区から報酬が支払われます。
個別支援計画との違いは?
サービス等利用計画は、『指定特定相談支援事業所』・『指定障害児相談支援事業所』が作成する総合的なプランです。一方、個別支援計画とは、サービス提供事業者(通所先や居宅介護事業者など)がサービスごとに作成するプランです。
サービス等利用計画を利用するメリットは?
- 相談支援事業所から適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。
- 一つの計画をもとに関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けることができます。
- 本人の目標に基づく計画を相談支援専門員が作成することで、本人のニーズにあった支援を受けることができます。
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お問い合わせ
障害福祉課総合相談担当(主に身体障害・知的障害)
電話:03-5246-1202
ファクス:03-5246-1179
台東保健所保健予防課(主に精神障害・難病)
電話:03-3847-9405
ファクス:03-3841-4325