障害者相談支援をご利用ください
ページID:558030266
更新日:2020年2月21日
障害者安心生活支援事業を行っています
台東区では、障害のある方やその家族の方が、住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう支援するために、障害者相談支援の充実として、専用電話等による24時間対応の相談等を行っています。
福祉サービスの情報提供や日常的な相談、介護の悩み等のほか、平成23年6月に障害者虐待防止法が成立したことから、障害者虐待防止に係る相談についてもお受けします。
相談窓口にお問い合わせ頂いた内容や個人情報に関しては、十分にプライバシーに配慮し、相談業務以外での使用は致しませんのでご安心下さい。
身体・知的障害者とその家族 | 精神障害者とその家族 | |
---|---|---|
施設名 | 障害者支援施設浅草ほうらい | 精神障害者地域生活支援センターあさがお |
所在地 | 台東区清川2丁目14番7号 | 台東区蔵前3丁目18番4号 ライフコア蔵前2階 |
来所相談 | 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く |
月曜日~木曜日 午後1時~午後7時 土曜日、日曜日 午前10時30分~午後5時30分 ※金曜日、祝日、年末年始は除く |
電話相談 | 03-5808-0067 | 070-1555-8910 |
FAX相談 | 03-5824-5631 | 03-5823-4299 |
・相談支援専門員等による24時間対応の相談支援を実施しています。
・来所相談については、できるだけ事前に電話でお問い合わせください。
・相談に係る費用はありません。
障害者虐待防止について
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成23年6月17日に成立し、平成24年10月1日に施行されました。
障害者虐待とは、養護者(家族等)や、使用者(勤務先の雇用主やその従業員等)、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待をいいます。
また、虐待の種類には、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト、経済的虐待があります。
・虐待防止の施策について
何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、 障害者虐待の早期発見の努力義務を規定し、障害者虐待防止等に係る具体的手段を定めています。
・区の方針
平成24年10月1日に障害者虐待防止センターを設置し、障害者虐待に係る相談窓口を開設しています。上表にある相談窓口でお受けします。
問い合わせ窓口
・身体・知的障害
障害福祉課総合相談
電話:03-5246-1203
ファクス:03-5246-1179
・精神障害・難病等対象者
台東保健所 保健予防課精神保健担当
電話:03-3847-9405
ファクス:03-3841-4325