障害児通所支援の利用について
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更新日:2024年8月1日
障害児通所支援サービスについて
児童福祉法に基づくサービスで、療育や訓練等が必要な児童に対して、障害児通所支援施設にて、日常生活の基本的動作及び知識や技能の習得並びに、集団生活への適応訓練等の支援を行うものです。
児童通所支援の種類 | 対 象 児 童 | サービス内容 |
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児童発達支援 | 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児。 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。 |
放課後等デイサービス | 学校教育法第一条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児。 | 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行う。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害の状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児。 | 居宅に訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。 |
保育所等訪問支援 | 保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児。 | 障害児以外の児童との集団生活への適応のために専門的な支援、その他必要な支援を行う。 |
障害児通所支援を利用したときにかかる費用
原則、サービスにかかる費用の10%が利用者負担額です。
所属世帯(※)の課税状況により、下記のとおり月毎の負担上限額が設けられています。
※世帯の範囲は、保護者の属する住民票上の世帯全員です。
世帯の所得区分 | 月額上限負担額 |
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生活保護 | 0円 |
住民税非課税世帯 | 0円 |
一般世帯(区民税所得割28万円未満) | 4,600円 |
一般世帯(区民税所得割28万円以上) | 37,200円 |
※満3歳になった後の4月から小学校入学までの児童については、利用者負担が無償となります。(令和元年10月より開始)
※就学前の第2子以降について、利用者負担を軽減する多子軽減制度が利用できます。詳細については こちらをご確認ください。
障害児通所支援の申請窓口について
障害児通所支援の相談・申請窓口は、身体障害児及び知的障害児は障害福祉課、発達障害児は台東保健所保健予防課と、障害種別ごとに分かれていましたが、平成26年1月より松が谷福祉会館で、障害種別に関わらず、申請・相談ができるようになりました。
児童通所支援サービスの利用を希望される場合は、まず松が谷福祉会館に電話(03-5246-9651)で面談日を予約してから、ご相談においで下さい。
但し、難病の児童に係る児童通所支援の申請のみ、医療的な側面等から、申請窓口は保健予防課となりますのでご注意ください。
障害児通所支援の申請からサービス利用までの流れ
松が谷福祉会館 | ・児童通所支援の相談及び申請 ・概況調査(児童との面談等) |
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相談支援事業者 | ・相談支援利用契約 ・アセスメント(家庭訪問等) ・利用計画案作成及び交付 |
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松が谷福祉会館 | 利用計画案等の受理 |
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台東区 (障害福祉課・ 保健予防課) |
支給決定及び受給者証交付 |
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相談支援事業者 | ・受給者証確認 ・サービス担当者会議の開催 ・利用計画作成及び交付 |
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保護者 (児童) |
・区へ利用計画提出 ・サービス利用開始 |
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相談支援事業者 | ・モニタリング(6か月毎) ・支援の見直しや更新申請案内 |
↓ | |
松が谷福祉会館 | 更新(変更)申請受付 |
利用計画(案)は、区が指定した、児童を対象とする相談支援事業者の相談支援専門員が作成します。相談支援サービスは、原則、利用者負担はありません。
利用計画(案)を作成するためには、家庭訪問等を行い、児童と面談をすることが必須ですので、ご理解をお願いいたします。
また、松が谷福祉会館も児童を対象とした相談支援事業の指定を受けていますので、利用計画(案)を作成できます。必要に応じてご利用ください。
児童発達支援・放課後等デイサービスの支給日数について
支給日数の上限は原則月23日です。原則の日数を超えての支給を申請される場合は、療育の必要性等について状況を聞き取り、必要書類の提出をお願いする場合があります。申請前に下記問い合わせ先にご相談ください。
利用計画の作成について
平成24年の障害者自立支援法(当時)及び児童福祉法の一部改正に伴い、3年間の経過措置を経て、平成27年度からは、障害児通所支援を利用する際に、利用計画の作成が必要となります。
利用計画について
利用計画は、児童を支援するための総合的な計画で、解決すべき課題、支援方針、利用するサービスとその適切な組み合わせ等を記載します。
この計画を基に、本人中心の一体的な支援を受けることができます。
障害児通所支援の利用援助について
児童を対象とする相談支援事業者が、障害児通所支援の利用希望者の方に、以下のような支援を提供します。
1 児童の生活に対する意向等に基づき、適切なサービスを組み合わせた利用計画を作成します。
2 サービス提供事業者等との連絡調整を行います。
3 定期的にサービスの利用状況等を確認し必要に応じて利用計画を見直します。
支給決定プロセスについて
法改正に伴い、児童通所支援サービスの利用の際に、利用計画(案)が必要とされたことから、従前に比べ、手続きが煩雑となる等の負担が増えることとなりますが、障害児通所支援の利用援助サービスを利用することで、相談支援事業者から適切なサービスを組合せた支援についての提案を受けられます。
また、利用計画に基づいた本人中心の一体的な支援を受けることが可能となる等のメリットがありますので、ご活用をお願いいたします。
その他
松が谷福祉会館で申請を受けられるのは、障害児通所支援のみです。総合支援法に基づく自立支援給付(居宅介護等)や地域生活支援事業(移動支援等)等の申請は、主たる障害が、身体及び知的障害の方は障害福祉課に、発達障害を含む精神障害及び難病の方については保健予防課となります。
お問い合わせ
障害福祉課総合相談担当
電話:03-5246-1202
ファクス:03-5246-1179