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障害児通所支援の利用について

ページID:317046667

更新日:2025年4月1日

障害児通所支援サービスについて

児童福祉法に基づくサービスで、療育や訓練等が必要な児童に対して、障害児通所支援施設にて、日常生活の基本的動作及び知識や技能の習得並びに、集団生活への適応訓練等の支援を行うものです。

障害児通所支援の内容について
児童通所支援の種類 対 象 児 童 サービス内容
児童発達支援 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児。 日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。
放課後等デイサービス 学校教育法第一条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児。 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行う。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害の状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児。 居宅に訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。
保育所等訪問支援 保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児。 障害児以外の児童との集団生活への適応のために専門的な支援、その他必要な支援を行う。

サービスの対象児童・生徒

(1) 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている。
(2) 医師の診断書等により療育の必要性が認められている。
(3) 松が谷福祉会館子ども療育室等にて療育の必要性が認められている。

障害児通所支援を利用したときにかかる費用

原則、サービスにかかる費用の10%が利用者負担額です。
所属世帯(※)の課税状況により、下記のとおり月毎の負担上限額が設けられています。
※世帯の範囲は、保護者の属する住民票上の世帯全員です。

世帯の所得区分 月額上限負担額
生活保護 0円
住民税非課税世帯 0円
一般世帯(区民税所得割28万円未満) 4,600円
一般世帯(区民税所得割28万円以上) 37,200円

就学前児童の発達支援の無償化

満3歳になった後の4月から小学校入学までの児童については、利用負担が無償となります。

未就学児の多子軽減措置

就学前の第2子以降について、利用者負担を軽減する多子軽減制度が利用できます。

障害児通所支援の申請窓口について

 障害児通所支援の相談・申請窓口は、平成26年1月より障害種別に関わらず、松が谷福祉会館3階(障害者自立支援センター)で申請・相談を受け付けています。
 児童通所支援サービスの利用を希望される場合は、まず松が谷福祉会館3階(障害者自立支援センター)に電話(03-5246-9651)で面談日を予約してから、ご相談においで下さい。
 但し、難病の児童に係る児童通所支援の申請のみ、医療的な側面等から、申請窓口は保健予防課となりますのでご注意ください。

障害児通所支援の申請からサービス利用までの流れ

詳細は、「障害児通所支援事業 利用のてびき」及び「障害児通所支援 Q&A」をご覧ください。

児童発達支援・放課後等デイサービスの支給日数について

支給日数の上限は原則月23日です。原則の日数を超えての支給を申請される場合は、療育の必要性等について状況を聞き取り、必要書類の提出をお願いする場合があります。申請前に下記問い合わせ先にご相談ください。

その他

 松が谷福祉会館で申請を受けられるのは、障害児通所支援のみです。総合支援法に基づく自立支援給付(居宅介護等)や地域生活支援事業(移動支援等)等の申請は、主たる障害が、身体及び知的障害の方は障害福祉課に、発達障害を含む精神障害及び難病の方については保健予防課となります。

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お問い合わせ

障害福祉課総合相談担当

電話:03-5246-1202

ファクス:03-5246-1179

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