台東区介護・障害福祉サービス等職員宿舎借上げ支援事業(障害福祉サービス等提供事業所対象)
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更新日:2024年7月10日
台東区内に勤務する職員の住宅用として事業者が借り上げた賃貸物件の家賃を助成します。
台東区介護・障害福祉サービス等職員宿舎借上げ支援事業について
助成対象法人について
障害福祉サービス等(東京都障害福祉サービス等職員 宿舎借り上げ支援事業の対象サービスを除く。)を提供する事業所で、区と災害時における安否確認等に関する覚書を締結している事業所を運営する法人
※事前に区と災害時における安否確認等に関する覚書を締結する必要があります。締結を希望する場合は下記問い合わせ先へご連絡ください。
対象宿舎等について
この助成金の対象となる宿舎等は、次のとおりです。
(1)対象宿舎
対象事業所から半径10キロメートル以内で交付対象法人が借上げた宿舎
(2)対象入居者
対象事業所に勤務する次の職種の職員のうち、対象宿舎に入居し、かつ、災害対策上の業務に従事する職員。
ただし、交付対象法人の役員を除きます。
・直接支援の業務に従事する者
・相談支援の業務に従事する者
・サービス運営責任者
・施設管理責任者
(3)助成対象期間
同一の対象入居者について10年を上限とします。
対象経費について
下表のとおりです。
助成対象経費 | 助成基準額 | 助成率 |
---|---|---|
対象法人が支出した、当該年度における職員の宿舎借上げに係る経費(賃料、共益費(管理費)、礼金、更新料等)。 ただし、入居者から宿舎使用料を徴収している場合は、当該金額を差し引く。 |
職員の宿舎1戸当たり 月82,000円 |
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申請方法
台東区 介護・障害福祉サービス等職員宿舎借上げ支援事業助成金交付申請書(第1号様式)に区長が必要と認める書類を添えて申請してください。
なお、申請先については、以下のとおりとなります。
障害福祉サービス提供事業所のみ運営する事業者:障害福祉課 区役所2階障害福祉課10番窓口
申請期限
令和6年7月から。ただし、当年度の助成金の予算総額に達し次第、受付終了となります。
申請にあたっては、事前に区と災害時における安否確認等に関する覚書を締結する必要があります。
覚書の締結に関しては、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
お問い合わせ
障害福祉課施策推進担当
電話:03-5246-1206
ファクス:03-5246-1179