障害者支援施設の開設相談について
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更新日:2024年5月29日
台東区では、障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所について、開設相談を随時受け付けております。
障害福祉サービス事業所とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づく障害福祉サービス事業を行う事業所のことです。
また、障害児通所支援事業所とは、「児童福祉法」に基づく障害児通所支援事業を行う事業所のことです。
障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所は、指定基準(人員、設備、運営等)を遵守し、適切な事業運営の実施をお願いします。
特に台東区で求めている事業所
台東区では、特に次の事業所を求めています。区の状況を理解した上で、開設をご検討ください。
- 生活介護
- 短期入所(ショートステイ)
- 共同生活援助(グループホーム)(重度身体障害、知的障害を対象とした事業所)
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- (全サービス対象)重症心身障害者(児)、医療的ケアが必要な方を対象とした事業所
各事業の指定権者は東京都です。台東区では、指定申請前の相談を承っております。
指定申請における詳細は、東京都のホームページをご確認ください。
事業所開設までの流れ
- 「東京都障害者サービス情報」で各事業説明会(東京都福祉保健財団実施)の情報を確認
- 事業説明会に参加
- 台東区に相談
- 事前調査票(東京都障害者サービス情報に書式掲載)を作成
- 事前調査票を台東区に提出
- 台東区の確認が済んだ事前調査票を、東京福祉保健財団に提出
- 東京福祉保健財団に指定申請書を提出
- 東京都による現地調査実施
- 開設(現地調査の翌月1日から)
※2と3の順序は、前後して構いません。
障害者(児)施設整備費補助施策について
国、東京都では、障害者(児)施設整備について補助事業を実施しています。
詳しくは東京都のホームページを確認ください。
東京都福祉局 基盤整備のための各種障害者(児)施設整備費補助施策(外部サイト)
相談先について
対象とする障害種別により、相談先が異なります。
複数の障害を対象とする場合は、主となる障害を所管している課へご相談ください。
(1)障害福祉課
・身体障害
・知的障害
(2)保健予防課
・精神障害
お問い合わせ
障害福祉課 庶務担当
電話:03-5246-1058
ファクス:03-5246-1179
保健予防課 精神保健担当
電話:03-3847-9405
ファクス:03-3847-9424