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結核指定医療機関

ページID:794250823

更新日:2024年4月3日

結核指定医療機関の指定の手続きについて

 病院、診療所及び薬局が結核の公費負担医療を行うためには、結核指定医療機関の指定が必要になります。新たに指定を受ける場合は、保健所へ申請してください。また、指定の辞退、変更についても届出が必要になります。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条)

1.新規で指定を受ける場合

指定を希望する日よりも前に「結核指定医療機関申請書」、「開設許可証の写し」を提出してください。指定医療機関となった日を「指定日」といい、指定日以降でなければ公費負担医療を行うことができません。遡って指定を希望する場合は、「遡及願」を添付してください。 

  申請者    病院、診療所又は薬局の開設者
  提出書類  (1)結核医療機関指定申請書
        (2)開設許可証(届出書)の写し
         ※指定日を遡及させる場合は「遡及願」

2.指定医療機関を辞退する場合

辞退の30日前までに「結核指定医療機関辞退届」、「医療機関指定書」を提出してください。
 
  申請者   指定医療機関の開設者
  提出書類 (1)指定医療機関辞退届
       (2)医療機関指定書
        ※医療機関指定書を紛失した場合は「紛失届」

 

3.指定内容に変更がある場合

変更内容 必要な手続き 提出書類
開設者が変わるとき 現在の指定を辞退し、新たに指定申請が必要です。 (1)指定医療機関辞退届
(2)医療機関指定書
※紛失した場合は「紛失届」
(3)結核医療機関指定申請書
(4)開設許可証(届出書)の写し
(5)指定日を遡及させる場合は「遡及願」
開設者が個人から法人又は法人から個人に変更するとき
医療機関を移転するとき
診療所を病院に、又は病院を診療所に変更するとき
医療機関の名称を変更したとき 変更届の提出が必要です。 (1)指定医療機関変更届
(2)医療機関指定書
※紛失した場合は「紛失届」
住居表示の変更などにより、医療機関の所在地の呼称等に変更があったとき
婚姻、養子縁組、法人の名称変更などにより、開設者名に変更があったとき
開設者住所に変更があったとき

※法人の代表者の変更の場合は届出不要です。

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お問い合わせ

台東保健所 保健予防課感染症対策担当

電話:03-3847-9476

ファクス:03-3847-9424

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