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結核指定医療機関について

ページID:794250823

更新日:2025年5月28日

結核指定医療機関に関する各種手続きについて

 病院、診療所及び薬局が結核の公費負担医療を行うためには、結核指定医療機関の指定が必要です。
 新たに指定を受ける場合は、保健所へ申請してください。また、指定の辞退や変更についても届出が必要です。
 【関連法令】
  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第38条
  東京都台東区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則 第10条から第13条まで

新規で指定を受ける場合

 指定を希望する日よりも前に申請手続きを行ってください。
 指定医療機関に指定された日以降でなければ、結核の公費負担医療を行うことができません。
 ※辞退後の再申請も同様です。
 日付を遡って指定を受けたい場合は、「遡及願」を併せてご提出をお願いいたします。

申請方法

(1)オンライン手続(LoGoフォーム)
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。結核指定医療機関(指定申請フォーム)(外部サイト)
  申請内容に不備がない場合は、申請より約2週間程度で「結核指定医療機関指定書」をお手元に郵送します。
  ※申請完了後、回答確認メールを送付します。
   「@logoform.jp」からのメールを受信できるよう、ドメイン設定をお願いします。
(2)書面での申請
  以下の書類を問い合わせ先まで郵送又は持参してください。
  ・ 結核医療機関指定申請書
  ・ 開設許可証(届出書)の写し
  ・ (指定日を遡及させる場合のみ)遡及願
  ・ (病院又は診療所で自施設にエックス線撮影装置がない場合のみ)エックス線撮影装置利用承諾書

指定医療機関を辞退する場合

辞退の30日前までに保健所へ届出をしてください。 

届出方法

(1)オンライン手続(LoGoフォーム)
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。結核指定医療機関(辞退申請フォーム)(外部サイト)
  ※申請完了後、回答確認メールを送付します。
   「@logoform.jp」からのメールを受信できるよう、ドメイン設定をお願いします。
(2)書面での申請
  以下の書類を問い合わせ先まで郵送又は持参してください。
  ・ 指定医療機関辞退届
  ・ 結核指定医療機関指定書(原本)
  ・ (結核指定医療機関指定書を紛失した場合のみ)紛失届

指定内容に変更がある場合

変更の内容 必要な手続き
〇開設者が変わるとき(例:親→子)
〇開設者が個人から法人又は法人から個人に変更するとき
〇医療機関を移転するとき(仮移転を含む)
〇診療所を病院に、又は病院を診療所に変更するとき
現在の指定を辞退し、新たに指定申請が必要です。
上記の「辞退の届出」及び「新規指定申請」をそれぞれ行ってください。
〇単に医療機関の名称を変更したとき
〇住居表示の変更などにより、医療機関の所在地名の呼称及び地番に変更があったとき
〇婚姻、養子縁組、法人の名称変更などにより、開設者氏名に変更があったとき
〇開設者住所に変更があったとき
変更届の提出が必要です。
以下の「変更の届出」を行ってください。

※法人の代表者の変更の場合は不要です。

変更の届出方法

(1)オンライン手続(LoGoフォーム)
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。結核指定医療機関(変更申請フォーム)(外部サイト)
  ※申請完了後、回答確認メールを送付します。
   「@logoform.jp」からのメールを受信できるよう、ドメイン設定をお願いします。
(2)書面での申請
  以下の書類を問い合わせ先まで郵送又は持参してください。
  ・ 指定医療機関変更届
  ・ 結核指定医療機関指定書(原本)
  ・ (結核指定医療機関指定書を紛失した場合のみ)紛失届

お問い合わせ

台東保健所保健予防課感染症対策担当

〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目22番8号 台東保健所5階

電話:03-3847-9476

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