結核指定医療機関
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更新日:2024年4月3日
結核指定医療機関の指定の手続きについて
病院、診療所及び薬局が結核の公費負担医療を行うためには、結核指定医療機関の指定が必要になります。新たに指定を受ける場合は、保健所へ申請してください。また、指定の辞退、変更についても届出が必要になります。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条)
1.新規で指定を受ける場合
指定を希望する日よりも前に「結核指定医療機関申請書」、「開設許可証の写し」を提出してください。指定医療機関となった日を「指定日」といい、指定日以降でなければ公費負担医療を行うことができません。遡って指定を希望する場合は、「遡及願」を添付してください。
申請者 病院、診療所又は薬局の開設者
提出書類 (1)結核医療機関指定申請書
(2)開設許可証(届出書)の写し
※指定日を遡及させる場合は「遡及願」
2.指定医療機関を辞退する場合
辞退の30日前までに「結核指定医療機関辞退届」、「医療機関指定書」を提出してください。
申請者 指定医療機関の開設者
提出書類 (1)指定医療機関辞退届
(2)医療機関指定書
※医療機関指定書を紛失した場合は「紛失届」
3.指定内容に変更がある場合
変更内容 | 必要な手続き | 提出書類 |
---|---|---|
開設者が変わるとき | 現在の指定を辞退し、新たに指定申請が必要です。 | (1)指定医療機関辞退届 (2)医療機関指定書 ※紛失した場合は「紛失届」 (3)結核医療機関指定申請書 (4)開設許可証(届出書)の写し (5)指定日を遡及させる場合は「遡及願」 |
開設者が個人から法人又は法人から個人に変更するとき | ||
医療機関を移転するとき | ||
診療所を病院に、又は病院を診療所に変更するとき | ||
医療機関の名称を変更したとき | 変更届の提出が必要です。 | (1)指定医療機関変更届 (2)医療機関指定書 ※紛失した場合は「紛失届」 |
住居表示の変更などにより、医療機関の所在地の呼称等に変更があったとき | ||
婚姻、養子縁組、法人の名称変更などにより、開設者名に変更があったとき | ||
開設者住所に変更があったとき |
※法人の代表者の変更の場合は届出不要です。
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お問い合わせ
台東保健所 保健予防課感染症対策担当
電話:03-3847-9476
ファクス:03-3847-9424