変更届出書
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更新日:2022年4月6日
景観計画区域内における行為の変更届出書
建築物・工作物の変更届出
「行為の届出書」提出後に色彩等の計画に変更が生じた際には、変更に着手する30日前までに「景観計画区域内における行為の変更届出書」と下記の添付書類を4部ご提出ください。
変更の度合いによっては再度アドバイザー会議にかけ、協議を行う場合がございます。必ず、変更に着手する前にご提出ください。
添付書類
・変更した部分に係る変更前と変更後の図面(着色立面図・外構図など)
変更届出不要な変更について
事前協議の内容から
・外壁・外構に影響のない変更
・影響が極めて少ない変更
は届出不要です。
<具体例>
・外装・外構に影響のない建物内レイアウトの変更
・測量等に伴う若干の敷地面積や延床面積の修正
・申請者名義の変更(完了報告時に新たな名義で提出)
変更届出書ダウンロード
国の機関または地方公共団体が届出者の場合
国の機関または地方公共団体(東京都や区市)が届出者の場合、行為の変更届出は下記、行為の変更通知書の書式を使いご提出ください。
景観計画区域内における行為の変更【通知】書 (PDF:76KB)
景観計画区域内における行為の変更【通知】書 (ワード:38KB)
屋外広告物の変更届出
屋外広告物に関する事前協議を終了した後、設置までの間にデザイン等変更がある際には、以下の「景観計画区域内における行為の事前協議書(変更)」により再度協議を行ってください。
※設置済みの広告物の表示内容の変更は、この書類ではなく通常の事前協議書を使用してください。
景観計画区域内における行為の事前協議書(変更) (ワード:100KB)
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お問い合わせ
都市計画課
電話:03-5246-1377
ファクス:03-5246-1359