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上野地区景観形成ガイドライン

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更新日:2025年10月15日

上野地区景観形成ガイドライン

 上野地区では、平成28年に国立西洋美術館が世界遺産に登録され、令和2年には、2040年代頃の将来像や取組の方向性を示した「上野地区まちづくりビジョン」が策定されました。
 区は、ビジョンに掲げる将来像実現に向けて、周辺環境の保全と都市更新の両立を図りながら、地域特性を活かした世界遺産のあるまちに相応しい景観を形成していくために、令和7年4月に「上野地区景観形成ガイドライン」を策定しました。
 下図対象区域における建築物等の計画に際しては、本ガイドラインに沿った計画やデザインを進めていただきますので、下記担当まで事前にご相談いただくようお願いいたします。

対象区域

ガイドラインの対象範囲

上野地区まちづくりビジョンの対象範囲に合わせ、図に示す範囲を対象とします。
台東区景観計画における景観形成特別地区(上野恩賜公園周辺)Aゾーン及びCゾーン、景観基本軸の浅草通及び中央通り。

運用開始

令和7年7月1日

データダウンロード

(関連)台東区景観計画

(関連)遺産影響評価への取り組みについて

上野地区景観形成ガイドラインにおける大規模建築物等の事前届出に関する実施要綱

 上野地区景観形成ガイドラインの運用開始とともに、「上野地区景観形成ガイドラインにおける大規模建築物等の事前届出に関する実施要綱」を施行しました。
 上野駅周辺地区(台東区景観計画における景観形成特別地区(上野恩賜公園周辺)Cゾーンをいう)において、大規模建築物等の建築計画を行う場合、事前届出が必要です。
世界文化遺産のあるまちにふさわしい風格のある景観を形成するため、基本計画着手等早期の段階において、担当課にお問い合わせの上、事前相談をお願いします。

1.届出対象

 上野駅周辺地区に位置する大規模建築物等(東京都景観条例(平成18年東京都条例第136号)第2条第5号に規定するもの及び景観形成上、区長が必要と認めるもの)を計画しようとするもの

2.届出時期

 東京都景観条例第20条の規定による事前協議書を提出する日又は東京都台東区景観条例(平成14年10月台東区条例第43号)第14条第1項の規定による事前協議書を提出する日まで※ただし、当該事前届出は、基本計画着手時の区への事前相談後に行う。

3.実施要綱

4.届出に必要な書類等について

(1)事前届出書

※届出された行為に変更が生じる場合は、以下の届出書をご利用ください。

(2)景観配慮チェックリスト

(3)案内図:方位、道路及び目標となる地物
(4)配置図:敷地境界及び建築物の位置(景観に配慮した事項を図中に明記)
(5)平面図:建物用途がわかるもの
(6)断面図:階層別の建物用途がわかるもの
(7)立面図:着色済みの東西南北各面ごと(景観に配慮した事項を図中に明記)
(8)現況写真:計画地及び周辺の状況を示すカラー写真、撮影場所と方向のわかる資料
(9)景観シミュレーション:眺望点からの見え方(3Dデータ含む)
(10)その他区長が必要と認める図書:景観に配慮した内容を説明するために必要な事項

パブリックコメントの実施結果

 「上野地区景観形成ガイドライン」に対するパブリックコメント(意見公募手続き)を令和6年12月17日から令和7年1月7日まで実施し、貴重なご意見をいただきました。誠にありがとうございました。
 お寄せいただいた意見と、ご意見に対する区の考え方は次の通りです。

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お問い合わせ

地域整備第一課担当

電話:03-5246-1368

ファクス:03-5246-1359

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