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不燃化特区制度(谷中二・三・五丁目地区)

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更新日:2024年4月10日

 東京都は、 首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、木造住宅密集地域の改善を一段と加速するため、火災による延焼を防ぐ取り組みを実施しています。特に改善を図るべき地域を「不燃化特区」に指定し、都と区が連携して老朽建築物除却や建替えに対し費用の一部を助成するなど、不燃化を推進しています。
 谷中二・三・五丁目地区では、密集住宅市街地整備促進事業によるまちづくりと合わせて、平成26年4月1日に都から「不燃化特区」の指定を受け、下記の建替え支援事業を施行しています。

事業期間:令和7年度末まで

不燃化特区制度の概要

 令和5年9月1日から、不燃化特区の建替え助成制度に「建築工事費の一部」助成が追加されます

 不燃化特区の建替え助成では、除却前の老朽建築物より耐火性能を向上させた戸建・共同住宅等を建築する場合に、除却工事費、建築設計費・工事監理費に加え、建築工事費の一部が新たに助成対象となります。

1 老朽建築物除却助成

 自己等が所有する老朽建築物を全て除却し、延焼防止上有効な空地又は耐火建築物等もしくは準耐火建築物等を建設するための空地を整備する際に要する経費に対して助成します。

助成対象者

以下のすべての要件を満たす方

  1. 耐用年限の3分の2(※1)を経過した建築物を自己所有していること
  2. 個人又は中小企業者であること(宅地建物取引業者が販売を目的とする場合を除く)
  3. 住民税を滞納していないこと

※注1 耐用年限の3分の2とは 
 建築物の構造によって以下の築年数を指します。(※用途は住宅)
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)をもとに算出)

  • 木造:15年
  • 鉄骨造:23年
  • 鉄筋コンクリート造:32年
助成要件
  • 除却後の敷地は防災上安全かつ良好な空地として管理すること
助成額
  1. 除却工事及び除却後の敷地の整地工事に要する経費
  2. 除却単価(別に定める額)に延べ面積を乗じた額

 1と2のいずれか小さい額 上限150万円

2 戸建建替え助成・共同建替え助成

 自己等が所有する老朽建築物を全て除却し、以下の要件にあった戸建・共同住宅等を整備する場合、新築工事に係る建築設計・工事監理及び建築工事に要する経費に対して助成します。
 ※「住まいの共同化と安心建替え支援制度」における「三世代住宅助成」と併用が可能です。

助成対象者

以下のすべての要件を満たす方

  1. 個人又は中小企業者であること(宅地建物取引業者が販売を目的とする場合を除く)
  2. 住民税を滞納していないこと

(1) 建築設計・工事監理費

助成要件
  • 自己等が所有する老朽建築物を除却し、戸建・共同住宅等へ建替えること
  • 耐火建築物等又は準耐火建築物等であること
  • 自己等が所有する建築物であること
  • 風俗営業の用に供する部分がないこと
  • 敷地が、建築基準法第42条第2項の道路に面する場合、狭あい道路拡幅整備事前協議を行うこと
  • 原則、敷地面積が50平方メートル以上(共同住宅等は100平方メートル以上)であること
  • 共同住宅にあっては、一戸当たりの住戸面積が25平方メートル以上であること
  • 長屋にあっては、路地状部分にのみ接道するものでないこと
  • 形状、外壁等の色彩が周辺の環境に配慮したものであること
助成額
  1. 建築設計・工事監理に要する経費
  2. 補助対象床面積に応じた別に定める額(共同住宅は別に算定した業務報酬額)

 1と2のいずれか小さい額 上限150万円

(2) 建築工事費  ※令和5年9月1日以後の承認申請から加算されます

助成要件
  • 除却前の老朽建築物よりも耐火性能を向上させること
助成額

 1階から3階までの床面積の合計に応じた別に定める額
 
 (例)既存建物(木造※準耐火建築物でない)→ 整備建築物(準耐火建築物等)
    整備建築物の1階から3階までの床面積の合計が100平方メートルの場合  助成額 141万円

<重要>助成金交付にあたっての申請手続き

 事前に申請が必要です。(工事着手約1か月前まで)

 ※申請に必要な書類及び申請書様式は、こちらからダウンロードしてください。

 上記の助成金の交付を受けるためには、除却工事の着手前に申請を行い、区から承認を受ける必要があります。
また、老朽建築物を除却し、戸建・共同住宅等へ建替える場合は、除却工事の前に確認申請が必要になります。
以下の「申請手続きの流れ」をご確認の上、申請書を提出する前に必ず事前相談を行ってください

申請手続きの流れ

3 士業派遣

 建替え等に関して、建築計画、権利関係の調整、税金や相続、資金計画等に関する相談を受けるため、建築士、弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー等の専門家を個別権利者に派遣します。

対象者
  • 区域内の老朽建築物の所有権を有する個人又は中小企業者
  • 区域内の老朽建築物が存する土地の所有権を有する個人又は中小企業者

4 固定資産税・都市計画税の減免(東京都)

 老朽建築物の除却・建替えにあたり、住宅又は建物除却後の更地がそれぞれ要件を満たす場合に、固定資産税等の減免(最長5年間)を受けることができます。
 詳細は、都税事務所にお問い合わせください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。不燃化特区内において不燃化のための建替えを行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(外部サイト)
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免(外部サイト)

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お問い合わせ

地域整備第三課

電話:03-5246-1365

ファクス:03-5246-1359

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