東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制(根岸三・四・五丁目、谷中二・三・五丁目)
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更新日:2021年1月27日
木造住宅が密集する地区で燃えにくい建物を増やし防災性を高めるため、東京都建築安全条例に基づき、根岸三・四・五丁目、谷中二・三・五丁目のうち、都市計画で定められている準防火地域の区域に「新たな防火規制」が指定されています。
※準防火地域の指定は、そのままです。
区域指定の概要
区域指定の概要についてはこちらをご覧ください
「新たな防火規制」とは?
災害時の危険性が高い地域において、新築、増築や建替えにあわせて燃えにくい建物構造としていただくためのルールです。
東京都建築安全条例第7条に基づき、東京都知事が特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を指定します。
規制の内容
- 指定区域内では、原則として準耐火建築物以上の性能が求められます。
- 延べ面積が500平方メートルを超えるもの、または地階を除く階数が4以上のものは耐火建築物とすることが求められます。
〔参考〕
東京都建築安全条例第7条の3については、こちらの「東京都例規集データベース」(外部サイト)HPからご覧ください。
改正建築基準法(準耐火建築物に関する定義)の概要〈令和元年6月25日施行〉(外部サイト)
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お問い合わせ
指定区域に関することは
地域整備第三課
電話:03-5246-1365
建築確認申請に関することは
建築課
電話:03-5246-1334