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特定施設一覧(騒音規制法)

ページID:702899873

更新日:2014年5月29日

騒音規制法に基づく特定施設

1 金属加工機械 
  イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
  ロ 製管機械
  ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
  ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
  ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン(30重量トン)以上のものに限る。)
  ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
  ト 鍛造機
  チ ワイヤーフォーミングマシン
  リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
  ヌ タンブラー
  ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 建設用資材製造機械
  イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
  ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
7 木材加工機械
  イ ドラムバーカー
  ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
  ハ 砕木機
  ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあって原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
  ホ 丸のこ盤(同上)
  ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
8 抄紙機
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

お問い合わせ

環境課公害指導相談担当

電話:03-5246-1283

ファクス:03-5246-1159

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