特定施設一覧(騒音規制法)
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更新日:2014年5月29日
騒音規制法に基づく特定施設
1 金属加工機械 イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) ロ 製管機械 ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン(30重量トン)以上のものに限る。) ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) ト 鍛造機 チ ワイヤーフォーミングマシン リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) ヌ タンブラー ル 切断機(といしを用いるものに限る。) |
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2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
3 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
4 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 建設用資材製造機械 イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) |
6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
7 木材加工機械 イ ドラムバーカー ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) ハ 砕木機 ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあって原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) ホ 丸のこ盤(同上) ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
8 抄紙機 |
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
10 合成樹脂用射出成形機 |
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
お問い合わせ
環境課公害指導相談担当
電話:03-5246-1283
ファクス:03-5246-1159