井戸の設置(地下水揚水規制)
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更新日:2021年2月2日
揚水施設(井戸)を設置するためには
区内で揚水機を設置する場合には、地盤沈下を防止するために東京都環境確保条例により構造や揚水量に規制があります。平成28年7月1日から(平成28年3月24日条例改正)条例が改正され、全ての揚水施設が届出の対象になりました。
但し、一戸建ての住宅において家事の用のみに使用するものについては、揚水機の出力が300ワットを超える揚水施設のみが対象となります。
井戸の設置や変更においては、工事着工30日前までに区に届出が必要となります。
手押しポンプは、これまで通り届出の対象外です。
また、既に設置されているポンプについては、届出の対象外となります。
ポンプの変更については、届出の対象になりますのでお問い合わせください。
なお毎年、前年(1月~12月分)の地下水揚水量報告が必要になります。
揚水施設の設置年月日及び出力別規制内容(〇:義務あり ×:義務なし)
揚水施設の構造基準等
上記の構造基準は基本的なものを示しています。詳細は担当窓口へお問い合わせください。
台東区内に設置する場合は、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)、「東京都環境確保条例」により、地下水の揚水が規制されています。
お問い合わせ
環境課公害指導相談担当
電話:03-5246-1283
ファクス:03-5246-1159