特定施設一覧(振動規制法)
ページID:895628559
更新日:2014年5月29日
振動規制法に基づく特定施設
1 金属加工機械 イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) ロ 機械プレス ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) ニ 鍛造機 ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。) |
---|
2 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)ただし、冷凍機に用いるものは除く。 |
3 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
4 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) |
6 木材加工機械 イ ドラムバーカー ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) |
7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) |
8 ゴム練用または合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので、原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) |
9 合成樹脂用射出成形機 |
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
お問い合わせ
環境課公害指導相談担当
電話:03-5246-1283
ファクス:03-5246-1159