耐震診断・補強設計・耐震改修工事等に対する助成
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更新日:2023年4月1日
耐震診断等の助成について(安全で安心して住める建築物等への助成)
ご自身のお住まいの耐震性を認識していただき、地震による被害を最小限にとどめるため、台東区では昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)に建てられた建築物に対して、耐震診断等の費用を助成しています。
※一部助成金額を拡充しました。
今年度より平成12年5月31日以前に建てられた新耐震基準の木造住宅に対する耐震診断等の助成を開始しました。
なお、耐震改修工事の助成対象については、区内全域の住宅(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の構造)が対象になります。
※この助成は、事前に区の窓口にて申請していただくことが必須です。
耐震診断や補強設計、改修工事などが行われた後に、区に申請された場合には、助成対象となりませんのでご注意ください。
※今年度の申請締切りは令和7年1月10日を予定しています。お早めにご相談下さい。
〔1〕耐震診断助成
区内の木造等の住宅、住宅以外の建築物または煙突等の工作物について、所有者または使用者が、地震・台風等の自然災害に対して自己の責任において安全を確認し、災害を未然に防止する目的で実施する耐震診断に対し助成を行います。
耐震診断助成の助成金額と要件等
・助成金額
- 木造の住宅 診断費用の10分の10(ただし20万円以内)
- 木造以外の住宅 診断費用の2分の1(ただし50万円以内)
- 住宅以外の建築物、煙突等の工作物 診断費用の10分の8(ただし20万円以内)
木造の住宅・木造以外の住宅 | 住宅以外の建築物、煙突等の工作物 | |
---|---|---|
対象建築物の要件 | 以下のすべてを満たす建築物 1 台東区内にあるもの 2 昭和56年5月31日以前に建築されたもの 3 延床面積の2分の1以上が住宅であるもの 4 木造の場合は2階建て以下のもの(住宅は除く) 5 建築基準法に違反する建築物として、現に是正指導等を受けていないもの ※新耐震基準木造住宅にあっては、昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に建築された2階建て以下の在来軸組構法によるもの |
左記の3以外のすべてを満たす建築物または工作物 |
申請者の要件(※1) | 以下のすべてを満たす者 1 対象建築物の所有者または使用者 2 個人または中小企業 3 住民税を滞納していない者 (法人の場合は、都道府県民税) |
同左 |
耐震診断の内容 | 耐震診断は、以下の内容を含む。 1 本診断の基礎的な事項を調べる事前調査 2 本診断 3 改修工事設計案の作成(木造住宅は除く) 4 改修工事費の概算見積書の作成(木造住宅は除く) |
同左 |
※脚注1 建物所有者及び建物使用者が申請者と異なる場合は、それぞれの同意書が必要です。
※助成を受けられるのは、1建物につき1回限りです。
※耐震診断に対する助成金は、申請者が耐震診断費を設計事務所等に支払った後に、助成金を交付します。
また、この助成金については、原則、設計事務所等の同意を得られれば、直接助成金を業者に交付することが出来ます。
〔2〕補強設計助成(木造住宅のみ)
区の助成を受けて耐震診断を実施した区内の木造住宅について、耐震診断を踏まえた改修工事設計案の作成と改修工事費の概算見積書の作成に対し助成を行います。
この助成は、木造の住宅の耐震診断を受けて建築物の診断をして、評点で1.0に満たない木造住宅について、必要な設計を実施していただく制度です。
事前に申請がなく、独自に補強設計をされた場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。
補強設計助成の助成金額と要件等
補強設計にかかった費用の2分の1(ただし10万円以内)
木 造 住 宅 | |
---|---|
対象建築物の要件(※1) | 以下の全てを満たす建築物 1 区の助成を受けて耐震診断を行ったもの 2 延べ床面積の2分の1以上が住宅であるもの 3 2階建て以下であるもの 4 建築基準法に違反する建築物として、現に是正指導を受けていないもの |
申請者の要件(※2) | 以下の全てを満たすもの 1 対象建築物の所有者または使用者 2 個人 3 住民税等を滞納していない者 |
補強設計の内容 | 補強設計は、以下の内容を含む。 1 改修工事設計案の作成 2 改修工事費の概算見積書の作成 |
※脚注1 密集住宅市街地整備促進事業の事業地区内で道路整備路線の建築物は、助成を受けられないことがあります。(谷中2・3・5丁目の一部)
※脚注2 建物所有者及び建物使用者が申請者と異なる場合は、それぞれ同意書が必要です。
※補強設計に対する助成金は、申請者が補強設計費を設計事務所に支払った後に、助成金を交付します。
また、この助成金については、原則、設計事務所等の同意を得られれば、直接助成金を業者に交付することが出来ます。
〔3〕耐震改修工事助成
区の助成を受けて補強設計を実施した区内の住宅について、補強設計の内容に沿って行う耐震改修工事に対し助成を行います。
この助成は、上記の補強設計助成を受けて補強設計をしていただき、工事着手前に区に申請し、補強設計の内容の通りに必要な工事を実施していただく制度です。
事前に申請がなく独自に改修工事をされた場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。
耐震改修工事のポイント
地震に強い家にするには、まず壁の補強が基本です。あわせてそれ以外の評点の低いところの改善を検討してください。
- 1.基礎の補強
地震が発生した際に地震の力は地面から基礎を通じて建物に伝わります。地盤が安定していなかったり、基礎が丈夫でない場合は、建物の倒壊など被害を増大させる可能性があります。
耐震補強工事の基準では、基礎が「コンクリート造布基礎」であることを条件としています。
- 2.壁の補強
壁に筋かいを入れたり構造用合板を貼って、建物が地震に抵抗する力を増やします。また、壁のバランスがよくなるように補強すると、より効果的です。
- 3.屋根の軽量化
瓦などの重い屋根の場合は、軽い屋根に葺き替え軽量化を図ります。
- 4.接合部の金物補強
柱・梁・土台は、接合部が折れたり抜けたりしないように、専用の金物や釘で固定します。
- 5.老朽度の改善
補強工事とあわせて、雨漏りや土台の腐食などの家の耐久性に関係する部分は、補修しましょう。
耐震改修工事助成の助成金額と要件等
耐震補強工事に対する助成金は、申請者が工事費を施工業者に支払った後に、助成金を交付します。
また、この助成金の交付については、原則、施工業者の同意を得られれば、直接、助成金を業者に交付することも出来ます。
・助成金額
昭和56年5月31日以前:重点地域内の住宅 耐震改修工事費用の3分の2(ただし200万円以内)
その他の地域の住宅 耐震改修工事費用の2分の1(ただし150万円以内)
平成12年5月31日以前:全区域の住宅 耐震改修工事費用の2分の1(ただし100万円以内)
重点地域内の住宅・その他の地域の住宅 | |
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対象建築物の要件(※1)(※2)(※3) | 以下のすべてを満たす建築物 1 区の助成を受けて耐震診断を行ったもの 2 延床面積の2分の1以上が住宅であるもの 3 建築基準法その他関係法令に適合しているもの |
申請者の要件 | 以下のすべてを満たす者 1 対象建築物の所有者または使用者 2 個人であること 3 住民税を滞納していない者 |
※脚注1 土地所有者及び建物所有者、建物使用者が申請者と異なる場合は、それぞれの同意書が必要です。
※脚注2 密集住宅市街地整備促進事業の事業地区内で、道路整備路線沿道の建築物については、助成を受けられないことがあります。(谷中2・3・5丁目の一部が該当します。)
※脚注3 不燃化建替促進事業の事業地区内にあたる建築物については、助成を受けられないことがあります。(日本堤1・2丁目、東浅草2丁目、橋場2丁目が該当します。)
『重点地域』に該当する地域
該当する町丁目 | |
---|---|
A(※1) | 千束4丁目、日本堤1・2丁目、橋場2丁目、東浅草1・2丁目、竜泉3丁目、根岸2丁目1~15・19~23番街区、根岸5丁目23番街区~25番街区、上野桜木2丁目、谷中1丁目3~7番街区、谷中2丁目、谷中3丁目1~23番街区、谷中4~7丁目 |
B(※2) | 上記以外で、浅草3~5丁目、千束2~3丁目、清川1丁目、橋場1丁目、台東3丁目、鳥越1丁目、小島1丁目、東上野3丁目、浅草橋2丁目 |
※脚注1 東京都「防災都市づくり推進計画(令和3年3月)」に定める整備地域
※脚注2 東京都「地震に関する地域危険度測定調査報告書(最新版)」で「建物倒壊危険度5」に指定された地域
〔4〕段階耐震改修工事助成(木造住宅のみ)
区の助成を受けて補強設計を実施した区内の住宅について、評点1.0を満たす通常の耐震改修工事を2段階に分けて実施する段階耐震改修工事に対し助成を行います。
- 一段階目耐震改修工事 耐震診断による評点が1.0未満と診断された木造住宅について、評点が0.7以上1.0未満を満たし、かつ現状の評点を超える工事
- 二段階目耐震改修工事 一段階目耐震改修工事の実施後、評点1.0以上を満たす工事
事前に申請がなく独自に改修工事をされた場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。
一段階目耐震改修工事助成の助成金額と要件等
一段階目耐震補強工事に対する助成金は、申請者が工事費を施工業者に支払った後に、助成金を交付します。
また、この助成金の交付については、原則、施工業者の同意を得られれば、直接、助成金を業者に交付することも出来ます。
・助成金額
- 一段階目耐震改修工事費用の2分の1(ただし50万円以内)
木造住宅 | |
---|---|
対象建築物の要件 (※1)(※2) |
以下のすべてを満たす建築物 1 区の助成を受けて作成した補強設計に基づき、一段階目耐震改修工事を実施するための設計案があるもの(※3) 2 延床面積の2分の1以上が住宅であるもの 3 建築基準法に違反する建築物として、現に是正指導等を受けていないもの |
申請者の要件 | 以下のすべてを満たす者 1 対象建築物の所有者または使用者 2 個人であること 3 住民税を滞納していない者 |
※脚注1 土地所有者及び建物所有者、建物使用者が申請者と異なる場合は、それぞれの同意書が必要です。
※脚注2 密集住宅市街地整備促進事業の事業地区内で、道路整備路線沿道の建築物については、助成を受けられないことがあります。(谷中2・3・5丁目の一部が該当します。)
※脚注3 評点1.0を満たす補強設計内容を、2段階に分割する設計にかかる費用については申請者の負担となります。
二段階目耐震改修工事助成の助成金額と要件等
二段階目耐震補強工事に対する助成金は、申請者が工事費を施工業者に支払った後に、助成金を交付します。
また、この助成金の交付については、原則、施工業者の同意を得られれば、直接、助成金を業者に交付することも出来ます。
・助成金額
昭和56年5月31日以前:重点地域内(※1)の住宅 二段階目耐震改修工事費用の3分の2
(ただし200万円から一段階目耐震改修工事の助成金額を差し引いた金額以内)
その他の地域の住宅 二段階目耐震改修工事費用の2分の1
(ただし150万円から一段階目耐震改修工事の助成金額を差し引いた金額以内)
平成12年5月31日以前:全区域の住宅 二段階目耐震改修工事費用の2分の1
(ただし100万円から一段階目耐震改修工事の助成金額を差し引いた金額以内)
木造住宅 | |
---|---|
対象建築物の要件 (※2)(※3) |
以下のすべてを満たす建築物 1 区の助成を受けて一段階目耐震改修工事を実施しているもの 2 区の助成を受けて作成した補強設計に基づき、二段階目耐震改修工事を実施するための設計案があるもの (※4) 3 延床面積の2分の1以上が住宅であるもの 4 建築基準法その他関係法令に適合しているもの |
申請者の要件 | 以下のすべてを満たす者 1 対象建築物の所有者または使用者 2 個人であること 3 住民税を滞納していない者 |
※脚注1 重点地域は通常の耐震改修工事と同様です。(上記参照)
※脚注2 土地所有者及び建物所有者、建物使用者が申請者と異なる場合は、それぞれの同意書が必要です。
※脚注3 密集住宅市街地整備促進事業の事業地区内で、道路整備路線沿道の建築物については、助成を受けられないことがあります。(谷中2・3・5丁目の一部が該当します。)
※脚注4 評点1.0を満たす補強設計内容を、2段階に分割する設計にかかる費用については申請者の負担となります。
〔5〕耐震診断・補強設計・耐震改修工事助成(段階耐震改修工事助成を含む)の手続について
助成金を受けるには、区の窓口にて事前の申請が必要です。事前申請をせず、申請者が独自に耐震診断や補強設計、耐震改修工事を実施した場合には助成できませんのでご注意ください。
申請時に以下のものをご用意ください。
- 1.印鑑(法人の場合)
- 2.住所等がわかるもの(住民票、運転免許証、保険証等)
- 3.建築年月日がわかるもの
(建築確認済証、検査済証、建物の登記事項証明書等)
- 4.建物の所有者がわかるもの
(固定資産税等課税明細書、家屋物件証明、建物の登記事項証明書等)
- 5.耐震改修工事の場合は、土地の所有者のわかるもの
(土地の登記事項証明書等)
手続きの流れ
事前相談
↓
現地調査(区の職員が建物の外観と内部を確認させていただきます。)
↓
助成承認申請(上記の1から5までをご用意いただき、区からお渡しする申請書類を記入の上、申請してください。)
↓
助成承認通知
↓
耐震診断・補強設計・耐震改修工事の実施
↓
完了報告・助成金交付申請
↓
請求
↓
助成金の交付
〔6〕固定資産税及び都市計画税の減免について
「昭和57年1月1日以前からある住宅について耐震改修または建替えをした」もしくは「昭和57年1月2日から平成13年1月1日までの間に新築をした住宅について耐震改修をした」場合には、工事完了日に応じて固定資産税及び都市計画税が減免になります。
※その際、証明書が必要となります。
※証明書は耐震診断を担当した設計事務所が発行します。(有料)
※工事完了後3ヶ月以内に都税事務所にご申告ください。
固定資産税及び都市計画税の減免内容
※減免内容についての詳細は都税事務所へお問い合わせください
固定資産税・都市計画税に関するお問合せ先
台東都税事務所
電話:3841-1271
〔7〕所得税の控除について
平成26年4月1日から令和7年12月31日までに耐震改修工事をした場合には、その年分の所得税額から一定の金額が控除されます。
※この控除を受けるためには、確定申告の手続きが必要となります。
※その際、区が発行する証明書が必要となります。
※証明書の発行には300円の手数料がかかります。
適用期限 | 控除される金額 |
---|---|
平成26年4月1日から令和7年12月31日まで | 控除対象金額の10% (控除金額は上限25万円となります) |
※控除対象金額とは、次の(1)・(2)のうち、いずれか少ない方の金額とします。
(1)当該耐震改修工事に要した費用の額
(2)改修にかかる標準的な工事費用相当額(改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に、改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額)
※区の耐震改修工事助成を受けずに耐震改修工事を行った場合は、証明書発行の際、別途工事写真や書類等の提出が必要です。証明書の発行については、詳しくは区の担当窓口にてご相談ください。
所得税の詳細に関するお問合せ先
※所管の税務署にお問合せください
東京上野税務署 電話:3821-9001
浅草税務署 電話:3862-7111
区の発行する耐震改修工事の証明書に関するお問合せ先
台東区役所 都市づくり部建築課構造防災担当
電話:5246-1335
〔8〕耐震診断・耐震改修工事助成のご案内(パンフレット)
〔9〕耐震関連ホームページ
財団法人 日本建築防災協会(外部サイト)
財団法人 日本建築防災協会のホームページでは、木造住宅の簡易耐震診断ができる「誰でもできるわが家の耐震診断」が掲載されていますので、ご覧ください。ただし、診断結果はあくまでも目安であり、正確を期すためには、専門家による診断をお勧めします。
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お問い合わせ
建築課 構造防災担当
電話:03-5246-1335
ファクス:03-5246-1359