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耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果の公表について

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更新日:2023年5月31日

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づき、耐震診断が義務付けられている建築物(※)について、耐震診断の結果を公表します。
(※)台東区が所管する延床面積が10,000平方メートル以下の建築物

対象建築物

 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、次のもの

(1)要緊急安全確認大規模建築物

 不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物など

(2)要安全確認計画記載建築物

 特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の2分の1以上のもの

耐震診断の結果

(1)要緊急安全確認大規模建築物

(2)要安全確認計画記載建築物

耐震診断の方法及び安全性の評価について

 耐震診断を義務付けられた建築物の耐震診断に用いる耐震診断の方法及び安全性に関する事項については、以下の資料をご覧ください。 

根拠法令

 建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む)

備考

 公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合等、報告内容に変更が生じた場合はご報告ください。公表している耐震診断結果を、以下のように更新いたします。
1.耐震改修工事に着手した旨報告があった場合は、耐震診断結果の表記を「改修工事中」に更新します。

2.耐震改修工事が完了した旨報告があった場合は、改修後の耐震診断結果に更新します。

3.除却、減築などにより「要緊急安全確認大規模建築物」又は「要安全確認計画記載建築物」の要件を満たさなくなった場合は、耐震診断結果の公表から削除します。ただし、建築物の所有者が除却等を行った旨の公表を希望する場合は、公表から削除せず、備考欄にその旨を付記します。

関連情報

 延床面積が10,000平方メートルを超える建築物は、東京都が所管しています。

以下のページよりご確認ください。

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お問い合わせ

建築課構造防災担当

電話:03-5246-1335

ファクス:03-5246-1359

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