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老朽建築物等の除却工事費用の助成

ページID:441146626

更新日:2022年4月7日

老朽建築物等の除却工事費用の助成

 耐震診断の結果等により倒壊の危険性が高いと判断された建築物等で、当該建築物等を除却する場合、除却工事費用の一部を助成する制度を設けました。

対象

 昭和56年5月31日以前に建築された建築物で、耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いと判断されたもの。ただし、不動産販売又は不動産貸付、貸駐車場を業とする者が当該業のため除却する工事は除く。

申込資格

1. 対象建築物の所有者
2. 個人又は中小企業
3. 住民税を滞納していない者(法人の場合は法人都道府県民税)

助成金額

除却工事費の1/3以内とし、50万円を限度とする。

お問い合わせ

建築課 構造防災担当

電話:03-5246-1335

ファクス:03-5246-1359

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