相続登記の義務化について(令和6年4月1日制度開始)
ページID:555780053
更新日:2024年2月14日
民法等の改正により、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。これにより、相続(遺言も含む。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
詳細につきましては、東京法務局ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
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更新日:2024年2月14日
民法等の改正により、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。これにより、相続(遺言も含む。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
詳細につきましては、東京法務局ホームページ(外部サイト)をご確認ください。