「被相続人居住用家屋等確認書」の申請受付・交付 (空き家等に係る譲渡所得の特別控除)
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更新日:2024年7月10日
本制度は、相続した空き家に係る譲渡所得(所得税)の控除特例です。まずは、管轄の税務署へ制度内容や適用の可否等をお問い合わせください。
制度の概要
本制度は、相続した空き家やその土地を譲渡した場合に、譲渡所得から最大3,000万円が特別控除され、所得税が軽減される特例です。
特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を管轄の税務署に提出する必要があります。区では、その際に提出(添付)が必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しております。詳細については、以下の内容と国土交通省のHPを合わせてご確認ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置:国土交通省HP(外部サイト)
対象要件の一部を記載いたします。税務署へ確認する際のご参考としてください。
また、以下チェックシートも合わせてご確認ください。
- 昭和56年5月31日以前に建築された居住用家屋であること。
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
- 相続発生から譲渡までに居住、貸付、事業等に使われていないこと。
- 相続発生から3年後の12月31日までに譲渡していること。
- 譲渡価格が1億円以下であること。
- 被相続人が老人ホーム等に住民票を移していた場合、施設入居後も建物が被相続人の自宅として使用されていたこと、また、介護保険の被保険者証や施設へ入所時の契約書のコピー等を添付すること。
- (令和5年12月31日までに譲渡した場合)新耐震基準に適合する建物として譲渡するか、家屋を取り壊して土地だけを譲渡していること。
- (令和6年1月1日以降に譲渡した場合)新耐震基準に適合する建物として譲渡するか、家屋を取り壊して土地だけを譲渡すること、もしくは、譲渡の日からその日の属する年の翌年2月15日までの間に、新耐震基準に適合する建物とするか、家屋を取り壊すこと。
チェックシート(令和5年12月31日までに譲渡した場合)(PDF:179KB)
チェックシート(令和6年1月1日以降に譲渡した場合)(PDF:185KB)
申請書類について
「被相続人居住用家屋等確認書」の申請受付と交付は、台東区役所 5階 建築課 監察係 で行っております。
申請書は、下記よりダウンロードしていただくか、受付窓口にて紙での配布も行っております。
なお、申請に必要な添付書類は、申請書内に記載があります。
申請の前に必ず本ページ下部の「注意事項」をお読みいただき、申請書と添付書類をご準備ください。
令和5年12月31日までに譲渡した場合
※申請書は2種類ございます。
・家屋又は家屋及び敷地を、家屋が存在する状態で譲渡した場合は、申請書(別記様式1-1)を提出してください。
(※家屋は耐震補強工事済みであるなど、現行の基準に基づく耐震性を有する必要があります。)
・家屋を取り壊して敷地を譲渡した場合は、申請書(別記様式1-2)を提出してください。
申請書 | 書式 | |
---|---|---|
別記様式1-1 | 家屋又は家屋及び敷地等を譲渡した場合 | Word(ワード:24KB) |
PDF(PDF:186KB) | ||
別記様式1-2 | 家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡した場合 | Word(ワード:30KB) |
PDF(PDF:227KB) |
令和6年1月1日以降に譲渡した場合
※申請書は3種類ございます。
・家屋又は家屋及び敷地を、家屋がある状態で譲渡した場合は、申請書((新)別記様式1-1)を提出してください。
(※家屋は耐震補強工事済みであるなど、現行の基準に基づく耐震性を有する必要があります。)
・家屋を取り壊して敷地を譲渡した場合は、申請書((新)別記様式1-2)を提出してください。
・家屋又は家屋及び敷地を譲渡してから、家屋の耐震補強工事等又は家屋の取壊しを行った場合は、申請書((新)別記様式1-3)を提出してください。
申請書 | 書式 | |
(新)別記様式1-1 | 家屋又は家屋及び敷地等を譲渡した場合 | Word(ワード:95KB) |
PDF(PDF:222KB) | ||
(新)別記様式1-2 | 家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡した場合 | Word(ワード:101KB) |
PDF(PDF:238KB) | ||
(新)別記様式1-3 | 家屋又は家屋及び敷地等を譲渡してから、 |
Word(ワード:108KB) |
PDF(PDF:245KB) |
注意事項
・上記申請書、添付書類を準備する前に制度の適用対象となるかどうか等について、一度担当までご相談ください。
「被相続人居住用家屋等確認書」交付のため、本ページ記載の適用要件等を確認いたします。
・申請をいただいてから確認書の交付までは、おおよそ1~2週間ほどお時間を頂戴します。
・相続人が複数人存在し、共有名義となる場合は共有名義人それぞれの申請が必要となります。
「除票」「閉鎖事項全部証明書」は代表の一人分のみを原本でご用意いただき、その他の申請書にはコピーを添付してください。
・郵送での対応も可能です。郵送での対応の場合、返信用封筒の同封をお願いたします。
(宛先の記入、必要な料金分の切手の貼付をお願いします。)
・申請書類は、返却できません。法令に基づき区での保管になります。
(必要な書類等がある場合、コピーを取るなどご対応をお願いいたします。)
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お問い合わせ
建築課監察担当
電話:03-5246-1340
ファクス:03-5246-1359