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空家に関する条例

ページID:402705169

更新日:2024年4月2日

空家に関する条例とは

 区では、区民等の生命、身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図り、安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的として、「東京都台東区空家等の適正管理に関する条例」(以下、「条例」)を施行しました。

・平成26年7月 「条例」施行
・平成29年3月 平成27年5月の「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」)施行を踏まえ「条例」改正
・令和 6年3月  令和5年12月の「法」改正を踏まえ「条例」改正

空家等とは

 法第2条第1項に定める「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であり、常時居住又は、その他の使用がなされていない状態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。

特定空家とは

 法第2条第2項に定める「特定空家等」とは、以下のいずれかに該当する空家等のことです。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

所有者の責務とは(条例第3条)

 空家の適切な管理は所有者の責務です。

 近年、空家等が年々増加し、空家等の中にはそのまま放置され、適切な管理が行われていないことにより、周辺の生活環境に悪影響が及ぼしているものがあります。
 
 所有者等の皆様は、自分の所有している空家の様子を定期的に見る、自分の管理できない場合は業者に依頼する等、所有者としての責任を果たすこと心がけて下さい。

区の責務とは(条例第4条)

 区は、区民等に対して、空家等の適正管理に関する意識の啓発を行うとともに、所有者等に対して、空家等の適正管理について必要な支援を行うよう努めます。

空家等対策審議会とは(条例第6条)

 特定空家等に対する措置等を適正に実施するために、区長の附属機関として専門家等による「東京都台東区空家等対策審議会」(以下、「審議会」)を設置します。
 区長が必要に応じて審議会に意見を聞くことができます。

特定空家に対する措置等について(条例第8条)

 法第22条に定める「特定空家等に対する措置」とは、特定空家等の所有者等に対して、以下のような対応ができることとしています。
 また、以下の対応を行う際には、必要に応じて、審議会に意見を聴くことができます。

1.助言又は指導

 所有者等に対し、当該特定空家に関して、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるように助言又は指導することができます。

2.勧告

 助言又は指導に従わず、当該特定空家の状態が改善されない場合は、猶予期限を定めて特定空家等の状態が改善されるように、必要な措置を取ることを勧告することができます。

3.命令

 勧告を受けた所有者等が正当な理由がなく必要な措置を取らなかった場合で、特に必要があると認めるときは、猶予期限を定めて必要な措置を取ることを命ずることができます。
※上記の措置を命ずる場合はあらかじめ所定の事項を記載した通知書(措置の内容及びその事由、意見書の提出先及び提出期限が記載されたもの)を交付し、所有者等及びその代理人に意見書等を提出する機会を与えなければいけません。

4.代執行

 命令を受けた所有者等が当該命令に従わない場合は、行政代執行法の定めるところにより代執行をすることができます。

緊急安全措置について(条例第9条)

 道路、広場その他公共の場所に影響が及ぶ危険な状態の空家等に対し、これを回避するために落下・飛散しそうな外壁材等の部分撤去やブルーシート等による養生など必要最小限度の措置を所有者等の同意なく行うことができます。

特定空家等の対応の例
フローチャート

条例

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お問い合わせ

建築課監察担当

電話:03-5246-1340

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