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裁判員制度参加者への支援について

ページID:622840360

更新日:2024年8月28日

 裁判員候補者は、区の選挙人名簿に登録されている方々の中から、くじにより無作為に選ばれます。そのため、子育て中の方や介護を要する家族を抱えている方も、裁判員候補者として選ばれる可能性があります。
 区では、その様な事情を抱えている方も裁判員裁判に参加していただけるよう、以下のような支援を行っています。裁判員候補者に選ばれた方は、お気軽にご相談ください。

  支援の内容 費用負担
子育て中の方への支援 保育園での一時保育による支援
生後8ヶ月から小学校入学前までの子供を持つ保護者が裁判員になる場合に、一時保育を実施している保育所及び一時保育室において子どもを預かり保育する。(実施保育園:坂本保育園、一時保育室あさくさばし、東上野保育園、ことぶきこども園、たいとうこども園)
免除
高齢者に関する支援 要介護者、要支援者及び事業対象者又はその者を主に介護する者が裁判員になる場合に、介護保険法に基づく訪問介護サービス、デイサービス、ショートステイ等利用時の自己負担分を助成する。 区助成
障害者に関する支援 障害者または障害者を介護しているご家族が裁判員になる場合に、障害者総合支援法に基づくホームヘルプサービスやショートステイなどのサービスを利用されたときは、その自己負担分を助成する。 区助成

問合せ先

裁判員制度全般について

選挙管理委員会事務局 電話:03-5246-1461

子育て中の方への支援

児童保育課 保育相談係 電話:03-5246-1234

高齢者に関する支援

高齢福祉課 総合相談・給付担当 電話:03-5246-1224
介護保険課 給付担当 電話:03-5246-1249

障害者に関する支援

障害福祉課 総合相談担当 電話:03-5246-1202

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5246-1461

ファクス:03-5246-1459

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