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三ない運動

ページID:641373551

更新日:2014年4月1日

 「三ない運動」とは、お金のかからないきれいな選挙の実現と選挙の公正を図るため、公職選挙法の寄附禁止の規定によって禁止されている行為「贈らない、求めない、受け取らない」をしないようにしようという運動です。

・政治家は、有権者に、寄附を「贈らない」。
・有権者は、政治家に、寄附を「求めない」。
・有権者は、政治家から、寄附を「受け取らない」。
 
※ 政治家とは、公職にある者や候補者、これから立候補者しようとしている人をいいます。

寄附となるものの例

寄附となるものの例

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5246-1461

ファクス:03-5246-1459

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