寄附禁止等の内容
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更新日:2010年10月22日
政治家の寄付禁止
政治家は、特定の場合を除き、選挙区内の人や団体に対して、お中元やお歳暮を贈ったり、お祭りへの寄附や差し入れ等を行うことは、禁止されています。
【特定の場合とは】
- 親族に対する寄附(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)
- 政党その他の政治団体またはその支部に対する寄附
※ 自分の後援団体(資金管理団体を除く)へは、一定期間は寄附することができません。
- 選挙区内で行う政治教育集会に関する必要最小限の実費補償(飲食に関するものは禁止)
※ 一定期間内に行われるものは除きます。
「一定期間とは」
・任期満了の日前90日に当たる日から選挙期日まで
・衆議院解散の日の翌日から選挙期日まで
・選挙を行うべき事由の生じた旨を告示した日の翌日から選挙期日まで
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
誰であっても、政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止されています。また、政治家を威迫(いはく)したり、政治家の当選や被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすることも禁止されています。
※威迫とは、威力を示して相手を脅して従わせること。
政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員・構成員である団体(会社)が、選挙区内の人や団体に対して政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附することは禁止されています。(政党等その他の政治団体又はその支部に対するものは除かれます。)
後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会など)が、選挙区内の人や団体に対して、寄附することは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されています。
ただし以下の場合は除きます。
・政党その他の政治団体又はその支部に対する場合
・当該候補者や候補者になろうとする者に対してする場合
・後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関してする場合(ただし、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるもの及び一定期間にされる者は、禁止されます。)
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内の人や団体に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報も含まれる。)を出すことは禁止されています。ただし、時候のあいさつ以外の祝電や弔電などは禁止されません。
あいさつを目的とする有料公告の禁止
政治家や後援団体(いわゆる後援会など)が、選挙区内の人や団体に対して、新聞・雑誌・テレビ・ラジオ等により、あいさつを目的とした有料広告を出すことは禁止されます。
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