障害者相談支援事業等の委託契約に係る消費税等の取扱いについて
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更新日:2024年3月26日
1 概要及び経過
本区では、障害者総合支援法に基づく障害者相談支援事業を委託により実施しています。今般、当該事業における税務上の取扱いについて、全国的に誤認がある旨の報道を受け、こども家庭庁及び厚生労働省から令和5年10月4日付けで、障害者相談支援事業は、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の課税対象であることを委託先へ周知徹底するとともに、自治体が当該事業を委託する場合は、委託料に消費税相当額を加えた金額を受託者に支払う必要がある旨の通知がありました。
これを受け、本区の実施状況を確認したところ、当該事業を含め複数の事業について、消費税等が非課税となる社会福祉事業と誤認していたことが判明しました。
2 影響額
約2,100万円(受託事業者に支払う消費税等及び延滞税、無申告加算税相当額)
3 対象事業者数
2事業者
4 判明後の対応
受託事業者に対して事情を説明し、平成30年度から令和4年度分までの委託料に係る消費税等及び延滞税、無申告加算税相当額について支払いを進めています。
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障害福祉課施策推進担当
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