上場株式等に係る配当所得等に対する住民税額の算定解釈誤りについて
ページID:894620358
更新日:2018年12月13日
概要
特別区民税・都民税(以下「住民税」とします。)について、「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得」(以下「上場株式等に係る配当所得等」とします。)に対する住民税額の算定解釈に誤りがあることが、本区でも課税状況・資料等の確認により判明しました。
原因及び経過
住民税の税額は、原則として確定申告書が提出されれば、確定申告書に記載された内容に基づいて算定されます。
地方税法の改正により、平成17年度以降の税計算において、納税通知書送達後に「上場株式等に係る配当所得等」に関する確定申告書が提出された場合は、住民税の税額算定に算入できないこととされました。
しかし、確定申告書が住民税の納税通知書送達後に提出された場合でも、確定申告書の記載内容のとおりに課税すると誤って解釈し、「上場株式等に係る配当所得等」を住民税の税額算定に算入していました。
対象者人数・件数・税額
人数 | 件数 | 税額計 | |
税額減 | 20人 | 24件 | -116,300円 |
税額増 | 8人 | 8件 | 91,500円 |
合計 | 28人 | 32件 |
※総務省の回答等により、変更の場合有
平成17年度から平成30年度課税について、上場株式等に係る配当所得等を記載した確定申告書を、住民税の納税通知書送達後に提出した方が対象です。
※過去に遡って住民税を決定し直す場合、増額分は3年分(平成28年度から平成30年度)、減額分は5年分(平成26年度から平成30年度)まで対象となります。
今後の対応
- 税額が変更となった方々に対し、今回の経緯を記載したお詫びの文書とともに、納税通知書及び還付手続書類又は納付書を送付します。
- 住民税額や所得等の変更に伴い、国民健康保険料等に影響が生じる場合、所管の部署と調整の上で対応します。
再発防止
税制改正に伴う法令等の解釈や処理方針の策定に際し、関係機関への照会等により万全を期すことを徹底し、適正な事務処理に努めます。
お問い合わせ
税務課
電話:03-5246-1102