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路上喫煙 について

ページID:858853171

更新日:2023年4月1日

ご意見

 飲食店の前の歩道が時に喫煙所化していて、避けて通ることが困難なため仕方なく車道を歩くことが多いです。無法地帯になっているので改善してほしいです。

回答

 本区では、「東京都台東区ポイ捨て行為等の防止に関する条例」により、ポイ捨て及び歩きたばこを禁止するとともに、通勤時間帯である朝7時から9時までの2時間を喫煙禁止時間とし、路上や公園などの公共の場所における喫煙を禁止しています。
 喫煙禁止時間以外の時間帯については、路上喫煙について条例の規制はございませんが、喫煙者に対するマナー啓発のため、マナー指導員による巡回・指導のほか、区内道路への路面標示 シートの設置や啓発ポスターの掲示等を実施しております。
 私有地内に設置された灰皿については、法令上、区が強制力をもった指導は致しかねますが、灰皿設置者は受動喫煙を生じさせないよう配慮することが健康増進法に規定されておりますので、個別の状況に応じて、設置者に対し、灰皿の撤去の依頼及び歩行者に迷惑にならないよう注意喚起すること等を啓発しております。
 引き続き、喫煙者に対するマナー啓発及び喫煙ルールの周知を実施するとともに、路上での受動喫煙防止対策について、法令に基づき適切に対応して参りますのでご理解の程お願いいたします。

 (令和5年4月掲載) 所管課 
・喫煙等マナー指導について 環境課 03-5246-1292
・敷地内灰皿の設置について 生活衛生課 03-3847-9401

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