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特例事由による公共施設使用料の特例還付について

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更新日:2025年3月24日

特例事由(自然災害・施設側の都合による閉館等)による還付の場合に、公共施設使用料の全額還付を受けることができます。

下記の理由により公共施設の利用を取り消す場合、公共施設の使用料を全額還付します。
ただし、要件に該当するかは、各施設の判断となりますのでご了承ください。
・自然災害
・施設側の都合

オンラインで公共施設使用料を支払った場合の手続き

※公共施設予約システムからクレジットカード決済により使用料を支払って本予約をした場合の手順です。

オンラインフロー

(1)電子申請サイトで特例還付の申請

下記のリンクから特例還付の申請をお願いします。

申請フォームリンク
生涯学習センター 生涯学習センター(学習館) 特例還付申請はこちら
運動施設 台東リバーサイドSC体育館 特例還付申請はこちら
台東リバーサイドSC屋外施設
荒川河川敷運動公園運動場
江戸川河川敷野球場
柳北スポーツプラザ
たなかスポーツプラザ
区民館
区民館分館
台東一丁目区民館 特例還付申請はこちら
東上野区民館
入谷区民館
金杉区民館
金杉区民館下谷分館
谷中区民館
浅草橋区民館
寿区民館
雷門区民館
馬道区民館
清川区民館

※上記にリンクがない施設については、窓口等でのお手続きとなりますので、各施設にお問い合わせください。

(2)職員による予約の取消処理

申請後、5営業日以内に職員にて予約の取消処理を行い、利用者様に取消した旨のメールを送付します。
※申請内容についてご連絡させていただく場合があります。

(3)クレジットカード決済還付処理

(2)の受付メール確認後、公共施設予約システムでクレジットカード決済の還付処理を行ってください。

窓口で公共施設使用料を支払った場合の手続き

各施設にお問い合わせください。

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