監査委員の仕事
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更新日:2010年10月22日
一般監査等
監査委員が実施する監査等の主なものは次のとおりです。
1.定期監査
定期監査は、財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを定期的に監査するものです。(財務に関する事務の執行とは、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理等をいいます。)
2.行政監査
行政監査は、主に財務に関する事務の執行を対象とする定期監査に対し、一般行政事務全般について、効率性や合理性の観点から監査するものです。
3.財政援助団体等監査
財政援助団体等監査は、補助金等の財政的援助を与えている団体、区が出資している団体に対し、その援助等にかかるものが目的に沿って適正に運用されているかどうかを監査するものです。
4.指定管理者監査
指定管理者監査は、公の施設の管理を行わせている指定管理者(団体)に対し、その管理に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査するものです。
5.工事監査
工事監査は、区で行う工事を経理面、技術面から監査するものです。
6.決算審査
決算審査は、毎会計年度の決算書、その他関係書類等の計数を確認するとともに、基金の運用が適正に行われているか等を審査するものです。
7.健全化判断比率審査
健全化判断比率審査は、区長から提出された健全化判断比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているか審査するものです。
8.例月出納検査
例月出納検査は、毎月1回、会計管理者の行う現金の出納事務が適正に行われているかどうかを検査するものです。
その他の監査
監査委員が区民からの監査請求に基づいて実施する監査は次のとおりです。
1.住民監査請求に基づく監査
住民監査請求に基づく監査は、区長や職員等の違法若しくは不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為について行うものです。監査請求は区民の方であれば1人でもできます。
2.住民の直接請求に基づく監査
住民の直接請求に基づく監査は、区の事務(区長等の事務)の執行について行うものです。 監査請求は有権者の50分の1以上の連署が必要です。
お問い合わせ
監査事務局
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ファクス:03-5246-1159