住民監査請求
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更新日:2022年3月4日
1.住民監査請求とは
住民監査請求は、地方自治法242条の定めにより、台東区の区民の方が監査委員に対し、台東区の財務に係る行為について監査を求め、必要な措置を講じるように求めるものです。
この制度は、区民の方の請求とこれに基づく監査により、台東区の財政面における適正な運営を確保し、区民全体の利益を擁護することを目的としています。
2.監査請求ができる方
監査請求をすることができるのは、台東区内に住所の有る方です。
3.請求の対象
監査請求をすることができるのは、次に掲げる台東区の財務会計上の行為についてです。
(1) 違法または不当な
ア 公金の支出
イ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
ウ 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
エ 債務の管理を怠る事実
(2) 違法または不当に
ア 公金の賦課、徴収を怠る事実
イ 財産の管理を怠る事実
(3) 上記(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
なお、上記行為があった日から1年以上の期間を経過している場合((2)を除く。)には監査請求をすることはできません。
ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
4.請求の方法
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お問い合わせ
監査事務局
電話:03-5246-1466
ファクス:03-5246-1159