特別徴収税額通知の電子化について
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更新日:2024年4月18日
特別徴収税額通知(電子データ)の提供について
令和6年度より、地方税ポータルシステム(eLTAX)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村はeLTAXを経由して、法的効力のある電子署名を付与した特別徴収税額通知データ(特別徴収義務者用)及び、特別徴収税額通知データ(納税義務者用)を送信します。
なお、特別徴収税額通知の電子化は選択制となりますので、従来どおり書面による特別徴収税額通知を受け取ることも可能です。
特別徴収税額通知の送付方法について
令和6年度以降について、eLTAXで給与支払報告書を提出した際に選択した特別徴収税額通知の受取方法に従い、以下のとおり特別徴収税額通知を送付します。
なお、特別徴収税額通知の受取方法は特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれで設定してください。
種別 | 特別徴収義務者用 | 納税義務者用 |
(1) | 電子データ | 電子データ |
(2) | 電子データ | 書面 |
(3) | 書面 | 電子データ |
(4) | 書面 | 書面 |
特別徴収税額通知データ(納税義務者用)の詳細につきましては、以下のリーフレットをご参照ください。
特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に関するリーフレット(PDF:1,831KB)
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット【納税義務者向け】(PDF:1,036KB)
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット【金融機関等向け】(PDF:994KB)
特別徴収税額通知(電子データ)の受け取りを希望する場合
eLTAXで給与支払報告書を作成する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下に設定してください。なお、電子データでの受け取りを希望する場合は、処分通知等を照会・ダウンロードする際に使用する保護番号を通知するため、メールアドレスの設定が必要となります。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用) : 電子データをeLTAXで受け取る
- 特別徴収税額通知(納税義務者用) : 電子データをeLTAXで受け取る
特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれで設定してください。
なお、税額変更通知についても電子データで送付をします。
事業所等で使用しているソフトウェアが「PCdesk」の場合、メインメニューの「処分通知等に関する手続き」から格納された特別徴収税額通知データを確認することができます。具体的な操作方法等については、eLTAXホームページの「PCdesk操作マニュアル」(外部サイト)等にて、ご確認ください。
その他のソフトウェアの場合は、ご使用のソフトウェアの操作手引書をご覧ください。
特別徴収税額通知(書面)の受け取りを希望する場合
eLTAXで給与支払報告書を作成する際に特別徴収税額通知の受取方法を以下に設定してください。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用) : 書面を郵送で受け取る
- 特別徴収税額通知(納税義務者用) : 書面を郵送で受け取る
特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれで設定してください。
なお、税額変更通知についても書面で送付します。
給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する特別徴収義務者に対しては、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんので、ご注意ください。なお、税額通知用に空の光ディスクを同封いただいても、そのままご返送させていただきますので、ご了承ください。
これまで特別徴収税額通知の受取方法を「書面+電子データ」と選択していた場合
令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、電子データと書面の両方の受け取りは選択できなくなりました。令和5年度以前の特別徴収税額通知の受取方法を「書面+電子データ」と選択していた場合は、電子データと書面のいずれかを選択してください。
令和5年度 | 令和6年度以降 | ||||
税額通知の受取方法 | 電子通知 | 書面通知 | 税額通知の受取方法 | 電子通知 | 書面通知 |
電子データのみ | 〇 | × | 電子データのみ | 〇 | × |
書面のみ | × | 〇 | 書面のみ | × | 〇 |
書面+電子データ | 〇 | 〇 | 書面+電子データ | 選択不可 | 選択不可 |
〇:送付する ×:送付しない
特別徴収税額通知の受取方法またはe-Mailアドレスを変更したい場合
給与支払報告書を提出した後に、特別徴収税額通知の受取方法または通知先e-Mailアドレスの変更を希望する場合は、下記のリンク先(「特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書」)から様式をダウンロードして、3月31日までに税務課課税係に提出してください。
なお、税額通知の受取方法および通知先e-Mailアドレスの変更を目的として、eLTAXで給与支払報告書の再提出は行わないようにお願いいたします。
また、特別徴収税額決定通知(当初)発送後の特別徴収税額通知データの受取方法は、特別徴収税額決定通知(当初)発送時点のものとなります。(台東区の指定番号をお持ちでない事業所が、特別徴収人員のいない総括表を提出した場合は書面になります。)年度途中に受取方法を変更する場合は、下記のリンク先(「特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書」)から様式をダウンロードして、税務課課税係に提出してください。年度途中の変更は、提出時期により直近の特別徴収税額通知に反映できない場合がありますのでご了承ください。
設定したe-Mailアドレスに保護番号通知メールが届かない場合
設定したe-Mailアドレスに保護番号通知メールが届かない場合や、紛失等で保護番号が分からない場合は、下記の税務課課税係までご連絡ください。
特別徴収税額通知データ(特別徴収義務者用)の外字について
従業員の方の氏名や住所にeLTAXで使用できない文字(外字)が含まれている場合、該当の文字が黒丸(●)に置き換えられます。eLTAXで使用できない文字につきましては、eLTAXホームページ「文字の扱いについて」(外部サイト)をご参照ください。
注意事項
- 特別徴収税額通知の受取方法を選択しなかった事業所及び、電子データでの受け取りを希望したが通知先e-Mailアドレスが未記載の事業所につきましては、書面にて特別徴収税額通知を送付します。
- 3月31日までにeLTAXで給与支払報告書を複数回にわたり提出された場合は、最後に送信された給与支払報告書に設定されている特別徴収税額通知の受取方法および通知先e-Mailアドレスに従って特別徴収税額通知を送付します。
- 4月1日以降に給与支払報告書が提出された場合は、税額通知データの受け取りについてご希望に沿えない場合がありますので、ご了承ください。
- システム処理の集中により、特別徴収税額通知データ(特別徴収義務者用)は届いているにもかかわらず、特別徴収税額通知データ(納税義務者用)が届いていない事象が発生する可能性がありますので、あらかじめご容赦ください。
- 納税義務者用の電子データでの受け取りを希望したが受給者番号の記載がない場合や不明瞭な場合は、台東区で新たに付番します。このため、納税義務者の方への配付の際は、特別徴収義務者用税額通知を確認し、該当の納税義務者の方を確認の上、配付をしてください。
- 本件の対応につきましては、各自治体によって異なる場合があります。
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お問い合わせ
税務課課税係
電話:03-5246-1102
ファクス:03-5246-1119