後期高齢者医療自己負担割合の見直しについて
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更新日:2022年10月1日
2割負担が追加されます
一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の自己負担割合が変わります。
・令和4年10月1日から医療機関等で支払う医療費の自己負担割合が現行の「1割」または「3割」に、
新たに「2割」が追加され「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
・一定以上の所得のある方の医療費の自己負担割合が「1割」から「2割」に変更になります。
※現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。
・前年の課税所得や年金収入等をもとに、世帯単位で判定します。
・前年の所得が確定したあと、毎年7月下旬ごろから判定を行うため、それまでは「自分は2割負担になるのか」等の
判定についてお問い合わせいただいても、お答えできません。
・詳細については、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
令和4年10月1日以降の自己負担割合の判定方法
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療被保険者の方の課税所得や年金収入をもとに、
毎年7月下旬頃に世帯単位で判定します。
自己負担割合判定チャート
※1 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者については、課税所得145万円以上であっても、「賦課のもととなる所得金額(総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額を控除した額)」の合計額が210万円以下であれば、現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。
※3 所得税法上の収入金額が以下の条件を満たす場合は、課税所得145万円以上であっても、基準収入額適用申請により現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。
■被保険者が1人の場合 ⇒383万円未満
■「被保険者が複数」または「世帯内に70~74歳の方がいる」場合 ⇒収入合計額が520万円未満
※4「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※5「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)について
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が「2割」となる方の、急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の負担増加額の上限が1か月あたり最大3,000円までとなります。上限を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給します(払い戻します)。
窓口負担割合が1割のとき ① | 5,000円 |
窓口負担割合が2割のとき ② | 10,000円 |
負担増 ③ (②-①) | 5,000円 |
窓口負担増の上限 ④ | 3,000円 |
支給(払い戻し)等 (③-④) |
2,000円 |
※同一の医療機関等での受診については、自己負担上限額以上の金額を窓口で支払わなくてよい取扱いとなります。複数の医療機関にかかった場合は、1か月の自己負担増を3,000円に抑制するための差額を支給します(払い戻します)。
お問い合わせ
国民健康保険課後期高齢者医療係
電話:03-5246-1254
ファクス:03-5246-1229
●医療費の自己負担割合の見直しに関するご質問
・東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
・後期高齢者医療グループ
電話:03-3981-1332
ホームページ:「自己負担割合の見直し(2割負担)」(東京都後期高齢者医療広域連合)(外部サイト)
●今回の制度見直しの背景等に関するご質問等
・後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター
電話:0120-002-719
ホームページ:「令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)」(厚生労働省)(外部サイト)