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外国人の方について

ページID:679427122

更新日:2021年5月6日

外国人加入者

 台東区で住民登録をしている75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)で、在留期間が3ヶ月を超える方は、後期高齢者医療制度の加入者となります。
 ただし、以下に該当する方は加入できません。

  • 旅行者等の短期滞在の方
  • 在留期限を過ぎている方
  • 在留期間が3か月以下の方(在留期間が3ヶ月以下でも、興行、技能実習、家族滞在、特定活動により3ヶ月を超えて日本に滞在すると認められる方は除きます。その場合は、就労先等の証明書が必要です。)
  • 在留資格が「特定活動」の方で、活動内容が「医療を受ける活動」、「当該活動を行う方の日常生活上の世話をする活動」または「観光・保養その他これらに類似する活動」で入国・在留する方

社会保障協定が日本と一部の国とで締結されています。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧下さい。

※英語版のページが表示されます。

在留資格が「特定活動」の場合

 在留資格を「特定活動」へ変更した場合や、「特定活動」の在留資格で入国または在留期間の延長をした場合は、後期高齢者医療係の窓口で手続きが必要となります。出入国在留管理局で交付された「指定書」を持参の上、直接後期高齢者医療係へお越しくださるようお願いします。

区役所からのお願い

 後期高齢者医療担当では、様々なお知らせをお送りしています。確実に受け取りができるように、郵便受けには必ず保険証と同じ名前を表示してください。

お問い合わせ

〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係

電話:03-5246-1254

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