計量器の定期検査
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更新日:2023年4月18日
私たちの日常生活で必要な電気・ガス・水道の使用量や食料品の計量、健康診断などには、様々な計量器(はかり)が使用されています。
商品の取引や証明書などに使用する計量器(はかり)については、適正な計量が行われるように、定期検査を受けなければならないと計量法で定められています。
正確な計量器(はかり)でも、繰り返し使用しているうちに誤差が生じてしまう場合があるため、2年に1度の定期検査を受けることが義務づけられています。
定期検査の時期
台東区内の事業所は、令和5年度が定期検査の年になります。定期検査にご協力をお願いします。
4月末~5月
計量器の有無を確認するため、区が事前調査を行います。事前調査の書類を送付いたしますので、5月25日までに調査票をご記入のうえご返送ください。
9月下旬~11月上旬
事前調査の結果に基づいて、東京都計量協会の検査員が事業所に訪問し、検査を行いますのでご協力をお願いします。
※定期検査の詳細については、
東京都計量検定所検査課 03-5617-6638 へお問合せください
お問い合わせ
くらしの相談課
電話:03-5246-1144
ファクス:03-5246-1139