家庭用品、電気用品品質表示立入検査
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更新日:2010年10月22日
消費者が品物を購入したり使用する際に、適切な情報提供を受けることができるとともに、安全を図ることができるよう、品質や使用方法について適正に表示してあるか確認するため検査します。
家庭用品品質表示法に基づく立入り検査
区内で販売されている家庭用品(繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具、雑貨工業品90品目)について、小売店等に立入り検査を行うとともに指導します。
具体的な品目名はこちら
電気用品安全法に基づく立入り検査
区内で販売されている電気製品についてPSEマーク等必要な表示がされているかなど、小売店等に立入り検査を行うとともに指導します。
詳しくは、経済産業省→電気用品安全法のページ(外部サイト)
お問い合わせ
くらしの相談課
電話:03-5246-1144
ファクス:03-5246-1139