町会事務所の不動産登記助成
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更新日:2024年12月26日
町会事務所の不動産登記に係る経費の一部を助成します。
※認可地縁団体の町会が対象です。
1 対象となる町会事務所
町会本来の活動に使用する事務所、集会室等の施設
※管理人の住居および町会が使用する付設駐車場施設等は対象、アパート・テナント等として使用する場合は対象外。
2 助成対象経費と助成金額等
助成種別 | 対象経費 | 助成率 | 備考 |
---|---|---|---|
町会事務所不動産登記 |
町会名義での不動産(土地・建物)登記に係る費用 |
対象経費の50% |
認可地縁団体の町会が対象で、初回登記のみ |
※認可地縁団体とは、区が地縁団体として認可をし、法人格を取得した団体をいいます。詳しくはお問合せください。
※町会事務所の新築・増改築、耐震補強工事にともなう経費の一部助成制度もございます。詳しくは下記ページをご覧ください。
参考リンク:町会事務所新築・増改築、耐震補強工事の助成
3 申請方法
交付申請
登記終了後1年以内に、下記の書類を添えて申請してください。
【申請書類】
ア 助成金交付申請書
イ 法定費用等の支払金額を確認できる書類
ウ 登記終了後の登記簿謄本の写し
エ 町会事務所写真
オ 建物見取り図
カ 公図
※地縁団体として、区から認可を受けている町会が、町会名義で登記する場合が対象となります。(個人名義での登記は対象となりません)
お問い合わせ
区民課区民係
電話:03-5246-1122
ファクス:03-5246-1129