人権トピックス
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更新日:2024年10月24日
人権トピックス
人権教育・人権啓発推進法施行
国と地方自治体に人権教育の推進を義務づける「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行された。平成12年12月6日
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)施行
配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。被害者が男性の場合もこの法律の対象となりますが、被害者は、多くの場合女性であることから、女性被害者に配慮した内容の前文が置かれています。平成13年10月13日
性同一性障害者の性別取扱い特例法施行
「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が成立。心の性と体の性の不一致に苦しむ人の、戸籍の性別記載変更に道を開く。平成15年7月16日
男女共同参画週間 6月23日から29日
男女が互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を充分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向け、男女共同参画社会基本法の目的及び基本理念に関する国民の理解を深めるために設けられた。
人権週間 12月4日から12月10日
昭和23年、国連総会において、基本的人権及び自由を遵守し確保するために、「世界人権宣言」が採択され、採択日の12月10日を「人権デー」と定めました。日本では、この「人権デー」を最終日とする一週間を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の普及高揚に努めています。
「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました
区では、区民の皆様とともに、これまで同和問題の解決をめざし長年にわたり様々な取組みを進めてきました。しかしながら、今もなお許しがたい差別事件が起こっています。
さらに、全国的にみても、情報化の進展に伴って、インターネット上に同和地区と称して地名を書き込むなどの行為が発生しています。
このような中、「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月9日に成立し、同月16日に施行されました。
この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを目指したものです。
また、解消のための施策として、国及び地方公共団体は、相談体制の充実や教育啓発の推進に努めることを規定しています。
区では法律の趣旨をふまえ、同和問題の解決に向けて、国や他自治体と連携しながら引き続き取り組んでまいります。
私たち一人ひとりが同和問題を正しく理解し、差別や偏見のない豊かで明るい社会を築きましょう。
「性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(通称「LGBT理解増進法」)が施行されました
LGBT理解増進法が2023年6月23日に公布され、同日施行されました。
この法律は、すべての国民がお互いの性的指向及びジェンダーアイデンティティの理解を増進し、多様な在り方をお互いに自然に受け入れられるような共生社会の実現を目的としています。
この法律についての詳しい情報は内閣府のホームページをご覧ください。
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お問い合わせ
人権・多様性推進課
電話:03-5246-1116
ファクス:03-5246-1139