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人権に関する法律

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更新日:2025年2月28日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、障害のある人もない人も平等の機会が得られ、お互いに人格と個性を尊重し支え合う社会を実現するために定められました。

「不当な差別的取扱い」の禁止

 この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。

「合理的配慮」の提供


 障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。この法律では、役所や事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)を求めています。

関連サイト(内閣府HP)

関連サイト(東京都福祉局HP)

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)

 平成28(2016)年6 月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」)が施行されました。ヘイトスピーチ解消法では、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動は差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではないとしています。

ヘイトスピーチとは

 特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています。例えば、特定の民族や国籍の人々を合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの(「〇〇人は出ていけ」、「祖国へ帰れ」など)、特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの(「〇〇人は殺せ」、「〇〇人は海に投げ込め」など)、特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のもの(特定の国の出身者を、差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど)などは、それを見聞きした方々に、悲しみや恐怖、絶望感などを抱かせるものであり、決してあってはならないものです。

関連サイト(法務省HP)

部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)

 現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、日本国憲法の理念のもと、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的として、平成28(2016)年12月に施行されました。
(目的)
第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。
2  地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
(相談体制の充実)
第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
2  地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。
(教育及び啓発)
第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
2  地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。
(部落差別の実態に係る調査)
第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。

関連サイト(法務省HP)

【 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律】 (平成31年法律第16号)

 この法律は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、その誇りが尊重される社会を実現することを目的として、令和元(2019)年5 月に施行されました。
 この法律では、基本理念、国の責務、アイヌ政策を総合的かつ効果的に推進するための基本方針、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、アイヌ政策推進本部の設置に関することなどが規定されています。

関連サイト(内閣府HP)

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5 年法律第68号)

 この法律は、全ての国民がその性的指向やジェンダーアイデンティティにかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的として、令和5(2023)年6 月に施行されました。
 この法律では、基本理念、国の役割、施策の実施の状況の公表、基本計画、学術研究等、性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議に関することなどが規定されています。

関連サイト(内閣府HP)

お問い合わせ

人権・多様性推進課

電話:03-5246-1116

ファクス:03-5246-1139

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