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事業者の資源の出し方

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更新日:2024年10月8日

自己処理責任

会社やお店、テナントビル等から排出される資源は、事業者自身が責任をもって処理すること、いわゆる「自己処理責任」が法令によって定められています。
また、廃棄物の発生を抑制し、リサイクルを行うなど、ごみの減量をする責任も求められています。

資源を自己処理できない場合は

事業系資源を自ら処理できない場合は、次のいずれかの処理方法を選択してください。

  1. 許可業者に処理を委託する
  2. オフィスリサイクルシステムを利用する
  3. 区の資源回収を利用する

許可業者に処理を委託する

ごみ処理を許可業者に委託している場合は、資源の処理も委託することが可能な場合があります。委託業者にご相談ください。
ごみ処理を許可業者へ委託する場合はこちら

オフィスリサイクルシステムを利用する

台東オフィスリサイクルシステムとは、区内にあるリサイクル業者が、古紙を事業所から直接、定期的に回収するリサイクルシステムです。
1回の排出量が30kg以上になったら回収に伺います。
オフィスリサイクルシステムを利用すれば、有料ごみ処理券で出すより安価ですみます。

回収品目と参考料金

お申し込みは直接下記まで

台東リサイクル事業協同組合 事務局
電話:03-5824-0684

区の資源回収を利用する

少量(1日50kg未満)の事業系資源に限り、「有料ごみ処理券」を貼ったうえで決められた資源回収日に排出することができます。
排出することができる資源は、「古紙類」「びん」「」「ペットボトル」「食品発泡トレイ・カップ」です。
資源もごみと同様「有料」となります。十分ご注意ください。

※令和6年10月1日から一部地域でプラスチックの分別回収が始まりました。「食品発泡トレイ・カップ」は「プラスチック」と一緒に出してください。資源回収と同じ曜日に回収しますが、出す場所燃やすごみ、燃やさないごみと同じとなります。
プラスチックも資源、ごみと同様「有料」になります。適正な台東区事業系有料ごみ処理券を貼ってください。
一部地域
あ 浅草3丁目から7丁目
い 池之端2丁目から4丁目 入谷1丁目から2丁目
か 雷門1丁目から2丁目
き 清川1丁目から2丁目
く 蔵前1丁目から3丁目
こ 寿3丁目から4丁目 駒形1丁目から2丁目
た 台東1丁目から4丁目
に 日本堤1丁目から2丁目
ひ 東上野1丁目から3丁目
や 谷中1丁目から4丁目および6丁目
り 竜泉1丁目から3丁目

注:びん、缶、ペットボトル、食品発泡トレイ・カップは、別々の袋に入れたうえで、一つの袋にまとめ、袋の容量に見合った有料ごみ処理券をお貼りください。
プラスチックの分別回収実施地域では、食品発泡トレイ・カップを含むプラスチックは他の資源とは別にしたうえで、プラスチックとして1枚の袋にまとめ、袋の容量に見合った有料ごみ処理券を貼って出してください。

会社やお店から出る資源の分け方・出し方

以下の品目は、よく間違った排出が見受けられるものです。十分ご注意ください。

※有料ごみ処理券は、区内の商店やコンビニエンスストア、台東清掃事務所で購入できます。
※区の施設で回収する拠点回収(乾電池、廃食油、古布、ビデオテープ類、小型家電)には、事業所から出る資源は出すことができません。
※店舗と住宅が同じ建物内にある場合は、事業系ごみと家庭ごみを分けて、事業系ごみに有料ごみ処理券を貼ってください。
※120cmを超える蛍光灯は回収できません。民間業者に依頼して処理してください。

お問い合わせ

清掃リサイクル課

電話:03-5246-1291

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