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寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施します

ページID:568590103

更新日:2018年2月6日

婚姻歴のないひとり親家庭の方へ 寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施します

 ひとり親家庭のうち、配偶者と死別・離別した場合は、税制上の寡婦(寡夫)控除の措置がありますが、婚姻歴のない場合はこの措置が適用されません。
 区では、子どもにとって選択の余地のない理由で不利益を及ぼすことのないよう、保育料などの対象事業について、寡婦(寡夫)控除が適用されたものとみなし、ひとり親家庭の経済的な負担軽減を図ります。

【実施日】平成26年4月1日(火曜日)から
【対象事業・申請先】別表のとおり
【適用要件】婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方

※みなし適用を受けるためには申請が必要です。
※寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しても、負担額や補助額が変わらない場合もあります。詳しくは、各申請窓口にご相談ください。

別表
対象事業 申請・問い合わせ
私立幼稚園の就園奨励費補助金、
私立幼稚園の保護者負担軽減補助金
庶務課(区役所6階9番)
電話:03-5246-1402
(1)区立幼稚園の保育料
(2)認定こども園の保育料
学務課(区役所6階2番)
(1)学事係 電話:03-5246-1412
(2)こども園担当 電話:03-5246-1414
(1)認可保育所等の保育料
(2)こどもクラブの育成料・おやつ代助成
児童保育課(区役所6階8番)
(1)保育相談係 電話:03-5246-1234
(2)放課後対策担当 電話:03-5246-1235
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